○恩納村難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成21年2月10日
要綱第2号
(目的)
第1条 難病患者等が居宅において日常生活を営むことができるよう、難病患者等(以下「患者」という。)の家庭等に対して、ホームヘルパーを派遣して入浴等介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与し、もって患者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、対象者、サービスの内容及び負担区分の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人及び医療法人等(以下「委託事業者等」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に住所を有し、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする患者であって、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 厚生労働省科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節リウマチ患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断された者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の施策の対象とならない者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーが行うサービスは、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 身体の清拭及び洗髪
ウ 排泄の介護
エ 通院の介護
オ 衣類着脱の介護
カ 入浴の介護
キ その他必要な身体の介護
(2) 家事援助に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上及び介護に関する相談及び助言
イ その他必要な相談及び助言指導
(派遣回数等の決定)
第6条 村長は、前条により派遣の決定をした場合には、当該患者の身体状況、世帯の状況等を十分に勘案して、派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数及びサービス内容を決定しなければならない。
(費用の負担)
第7条 ホームヘルパー派遣の決定を受けた申請者は、別表の難病患者等ホームヘルプサービス事業費用負担基準に定める費用の負担をするものとする。
2 村長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し、恩納村難病患者等ホームヘルパー派遣費用負担金決定通知書(様式第5号)を申請者及び委託事業者等に通知するものとする。
3 利用者は、費用負担額を直接委託事業者等に支払うものとする。
(派遣の廃止)
第8条 村長は、ホームヘルパーの派遣を受けている対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーの派遣を廃止するものとする。
(1) 対象者が死亡し、又は村外へ転出したとき。
(2) 対象者が施設又は医療機関に入所又は入院したとき。
(3) 対象世帯に著しい変化が生じたとき。
(4) その他派遣を継続することが適当ではないとき。
(サービス内容の変更)
第9条 申請者は、1週間又は1日当たりの派遣回数、時間数又はサービスの内容を変更したいときは、難病患者等ホームヘルパー派遣変更申出書(様式第7号)により村長に申し出しなければならない。
(ホームヘルパーの責務)
第10条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、派遣対象者の人格を尊重してサービスを提供するとともに、当該対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
2 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問する都度、原則として申請者の確認を受けるものとする。
3 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
(備付帳簿等)
第11条 村長は、この事業を円滑に実施するため次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、この事業の委託に係る一部帳簿については、委託事業者等において整備するものとする。
(1) ホームヘルパー訪問日程表
(2) ホームヘルパー訪問記録簿
(3) ホームヘルパー派遣決定調書
(4) 利用者負担金収納簿
(5) その他村長が必要と認める書類
(村の責務)
第12条 村長は、事業の適正な実施を図るため、委託事業者等の行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(委託事業者等の責務)
第13条 この事業の委託事業者等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
難病患者等ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 (単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |