○恩納村再編交付金基金条例

平成20年6月30日

条例第18号

(設置)

第1条 駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号。以下「法」という。)の施行に伴い、駐留軍等の再編関連特別事業を推進するため、恩納村再編交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、法第6条に規定する再編交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成19年政令第268号)第2条に規定する事業であって2年度以上にわたり継続する事業(施設又は設備の設置の事業を除く。)のうち、規則で定める事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村再編交付金基金条例

平成20年6月30日 条例第18号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月30日 条例第18号
平成24年3月22日 条例第9号