○恩納通信所返還跡地利用計画推進事業補助金交付規程

平成19年10月18日

規程第3号

(趣旨)

第1条 村長は、恩納通信所返還跡地の土地利用計画の推進を図るため、恩納通信所返還跡地利用地主会(以下「地主会」という。)に対し、運営に必要な経費で予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規程の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、地主会の運営に係る事務経費の一部とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする事業主体は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付条件)

第4条 村長は、補助金の交付決定をする場合は、次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止する場合には、事前に村長の承認を受けなければならない。

(2) 補助金は、交付の対象となった経費以外に使用してはならない。

(着手届)

第5条 事業主体は、補助金交付決定の通知を受けた日から10日以内に事業に着手し、着手後3日以内に事業着手届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 事業主体は、補助事業の実績について、補助事業完了の日から起算して14日を経過する日までに実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 村長は、前条の実績報告書を受理した場合は、当該報告書に係る書類の審査を行い、補助金額を確定し、地主会に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 この規程に違反し、又は不正なる申請をした場合は、補助事業の中止又は補助金の返還を命ずることができる。

(証拠書類等の保管)

第9条 補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。

(平成22年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第5―1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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恩納通信所返還跡地利用計画推進事業補助金交付規程

平成19年10月18日 規程第3号

(平成26年3月31日施行)