○恩納村地産地消農村づくり推進委員会設置規程
平成20年2月6日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、在来島野菜の生産奨励と生産された農産物を地域で消費する活動を通じて、女性及び高齢農業者を育成することによって、複合的な農業経営者の確保と地域農業の活性化を図るための地産地消農村づくり推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、委員16人以内で構成する。
2 委員は、農産物の生産に意欲があり、伝統食文化等に関心が高い者を村長が選任し、委嘱する。
(活動)
第3条 委員会は、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 在来島野菜の生産奨励普及に関すること。
(2) 伝統食の掘り起こしと普及に関すること。
(3) 女性・高齢農業者グループの育成及び支援に関すること。
(4) 農地の多面的機能の発揮に関すること。
(5) グリーン・ツーリズムの推進に関すること。
(会の運営)
第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員会は、委員長が必用に応じて招集する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員会が必要と認めるときは、専門的知識を有する者の出席を要請することができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員任期は、前任者の残任期とする。
2 委員は、再任することができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、農林水産課に置く。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)第3条第2項の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。