○恩納村農業集落排水施設管理基金条例

平成20年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 農業集落排水施設の維持管理その他の整備事業の資金に充てるため、恩納村農業集落排水施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、下水道事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村農業集落排水施設管理基金条例

平成20年3月31日 条例第13号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月31日 条例第13号