○恩納村ハブ対策に関する条例

平成20年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、村民の生活環境からハブによる被害と脅威を取り除き、もって村民生活の安全と生活環境の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) ハブ くさりへび科の有毒蛇をいう。

(2) ハブこう症 ハブのこう牙により射出された毒成分によって起きる肉体的病変をいう。

(3) 不適当構造物 石垣、擁壁、墳墓等、岩石、土砂、コンクリート等で作られた人工の構造物(以下「石垣等」という。)で、ハブの産卵、繁殖を容易ならしめる構造の物をいう。

(4) ハブ飼育者 施設又は装置によりハブを飼育する者をいう。

(5) 開発事業 村内において500平方メートル以上の土地の区画形質を変更する工事をいう。ただし、規則で定める工事は除く。

(6) 開発事業者 開発事業を行う者をいう。

(7) 防蛇網 ハブの侵入を防止するために仕切りとして用いる網をいう。

(村民の義務)

第3条 本村に居住する者は、ハブが繁殖し、はいかいしないように生活環境を整備しなければならない。

(捕獲等の届出)

第4条 本村に居住する者は、ハブを発見し、捕獲し、又は捕殺したときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(所有者等の義務)

第5条 村内にある土地、建物、石垣等の所有者又は占有者は、土地、建物、石垣等がハブの生息地とならないよう良好な状態に管理しなければならない。

(開発事業者の義務)

第6条 開発事業者は、開発事業を実施するときには規則で定める基準に従い防蛇網を設置し、管理しなければならない。

(事業の届出)

第7条 開発事業者は、開発事業を開始する日の30日前までに規則で定める事項を村長に届け出なければならない。

(飼育等の届出)

第8条 ハブ飼育者は、ハブの飼育を開始した日から14日以内に、規則で定める事項を村長に届け出なければならない。

(ハブ飼育者の義務)

第9条 ハブ飼育者は、ハブの管理及び取扱いに万全の注意を払い、人畜に害を及ぼさないよう施設又は装置を整備し、管理しなければならない。

2 ハブ飼育者は、飼育中のハブが逃げたときは、直ちに地域の区民に通報するとともに、被害防止のための必要な措置をとらなければならない。

3 ハブ飼育者は、飼育中のハブが逃げたときは、遅滞なく村長に報告しなければならない。

(村長の責務)

第10条 村長は、ハブこう症被害を防止するための施策を策定し、実施するものとする。

(生息地域の指定)

第11条 村長は、村民のハブによる被害を防止するため、ハブ生息地域の指定等適当な措置を講じてその被害の防止に努めなければならない。

(ハブ駆除)

第12条 村長は、ハブによる被害を防止するため必要があると認める場合には、一定の区域及び期間を定め、捕獲装置等を使用してハブ駆除を行うことができる。

2 村長は、捕獲装置等を設置するときは、取扱注意事項等当該区域の住民にその旨周知を図り、事故防止に努めなければならない。

(捕獲等のハブ買上)

第13条 村長は、第4条によるハブの捕獲又は捕殺の届出をした者から、当該捕獲又は捕殺に係るハブを1匹当たり1,500円で買い上げることができる。

(勧告)

第14条 村長は、不適当構造物の所有者又は占有者に対し、必要があると認めるときは、当該不適当工作物をハブの生息に適しない状態に整備し、補修するよう勧告することができる。

2 村長は、ハブ飼育者が第9条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該ハブ飼育者に対し、施設又は装置の整備、補修その他必要な措置をとるよう勧告することができる。

(措置命令)

第15条 村長は、ハブ飼育者が正当な理由なく前条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該ハブ飼育者に対し、期限を定めて施設又は装置の整備、補修その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(立入調査)

第16条 村長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、村職員にハブの出没する地域その他関連する場所に立入調査を行わせ質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第8条の規定による届出を怠った者

(2) 正当な理由なく前条第1項の規定による調査を拒み、又は質問に対して虚偽の陳述をした者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第9条第3項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者

(2) 第15条の規定による措置命令に従わなかった者

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の飼育等の届出規定及び第17条の罰則規定については、平成20年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行期日において、既にハブを飼育している者は、平成20年7月31日までに第8条に基づく届出書を所定の様式により提出しなければならない。

恩納村ハブ対策に関する条例

平成20年3月31日 条例第9号

(平成20年3月31日施行)