○恩納村真栄田岬周辺活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月8日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 真栄田岬を「余暇・交流ゾーン」の観光拠点と位置付け、一般観光客及びダイバーの利便性の向上に資するとともに観光客の更なる集客を促し、周辺地域の活性化を図り、観光産業の振興・発展に寄与するため、恩納村真栄田岬周辺活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 活性化施設の位置は、恩納村字真栄田469番地1とする。

(管理運営)

第3条 活性化施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(施設の構成)

第4条 活性化施設は、次の施設をもって構成する。

(1) 多目的ホール

(2) 販売軽食コーナー

(3) 管理室

(4) 休憩室

(5) ボンベ室

(6) シャワー室

(7) 駐車場施設

 身体障害者用駐車場

 一般駐車場

 大型バス駐車場

(8) その他施設

緑地公園(芝広場)

(9) トイレ

(事業)

第5条 活性化施設は、次の事業を行う。

(1) ダイバーの学習教養支援

(2) 環境美化の支援

(3) 起業活動の支援

(4) 観光情報の発信

(5) その他設置目的を達成するための必要な事業

(開園時間)

第6条 活性化施設の利用時間及び休園日は、別表第1のとおりとする。

(利用者の選定)

第7条 指定管理者が自主事業として行うダイビング講習の受入れ及び一般教養受講者の利用者の選定は、指定管理者が行う。ただし、村長が必要と認めるときは、指定管理者と協議の上、村長が行うことができる。

(許可の条件)

第8条 指定管理者は、前条の利用の許可に当たっては、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがある者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(4) 物品の販売、募金、宣伝活動その他これらに類する行為をする者

(5) 業として写真又は映画を撮影する者

(6) 展示会、集会その他これらに類する催しのために活性化施設の全部又は一部を独占して使用する者

(7) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する者

(8) 管理上支障があると認める者。

(9) その他指定管理者が不適当と認める者。

(利用の許可)

第10条 第4条に規定する施設及び附属設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合については、管理上必要な条件を付すことができる。

3 施設の利用許可の基準は、規則で定める。

4 第1項の規定にかかわらず、多目的ホール及び駐車場を利用する場合並びに指定管理者が自主事業として行うダイビング講習又はイベント事業(エコツーリズム、ブルーツーリズム及びグリーンツーリズム)等として利用する場合においては、利用権の交付により第1項の許可があったものとみなす。

(利用料金)

第11条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める基準額とする。

3 施設の利用料金は、利用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、規則で定める事由に該当するときは、利用後に納付することができる。

4 納付した駐車場の利用料金は、還付しないものとする。ただし、規則に定める事由に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第12条 村及び指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 本村が主催し、又は共催する行事に利用する場合

(2) その他指定管理者が特別な理由があると認める場合

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可を取り消し、若しくは変更し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) その他管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(施設等の変更禁止)

第14条 利用者は、この施設を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別な設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(利用権譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(指定管理者の指定)

第17条 村長は、次の要件を満たし、施設の管理を行わせる法人その他の団体で、指定管理者として最も適切であると認めたものを指定管理者として指定する。

(1) 施設の管理運営を行うに当たり、村民の平等な利用を行う能力を有すること。

(2) 活性化施設事業計画書の内容が施設の効果を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図れるものであること。

(3) 事業計画の内容に沿った施設の管理事業運営を安定して行う能力を有すること。

2 前項の規定による指定は、施設の管理運営を行おうとするものの村長に対する申請により行う。

3 前項の規定による申請は、規則で定める申請書に事業計画書その他の規定で定める書類を添付して行わなければならない。

4 村長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。

(指定管理者が行う管理運営の基準)

第18条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、施設の管理運営を行わなければならない。

(個人情報の取扱い)

第19条 指定管理者は、施設を管理運営するに当たって知り得た個人情報(以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は毀損防止など保有個人情報の適切な管理のため、必要な処置を講じなければならない。

2 指定管理者又は施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第20条 指定管理者は、活性化施設の利用許可に関する業務その他施設の適切な管理運営のために必要な業務を行わなければならない。

(事業報告書の提出)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規定で定めるところにより、事業報告書を作成し、村長に報告しなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年7月15日から適用する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

施設名

利用時間

休園日

多目的ホール

8:00~19:00

国定公園指定地域内であり、特に休園日は指定しないものとする。

販売軽食コーナー

8:00~19:00

管理室

8:00~19:00

休憩室

8:00~19:00

ボンベ室

8:00~19:00

シャワー室

8:00~19:00

駐車場施設

8:00~19:00

その他施設(芝広場)

8:00~19:00

トイレ

8:00~19:00

備考 指定管理者は、自主事業等の実施において、又は必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開園し、若しくは休園することができる。

別表第2(第11条関係)

 

区分

1時間当たり利用料

1時間増すごとの利用料

施設を利用する場合

駐車場利用料

大型バス

500円

200円

マイクロバス

300円

150円

乗用車

100円

100円

2輪自動車

100円

100円

多目的ホール

500円

500円

備品等を利用する場合

コインロッカー利用料

1回当たり利用料

100円

シャワー利用料

2分/回

200円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 乗用車とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する自動車であって、2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)を除くものをいう。

恩納村真栄田岬周辺活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月8日 条例第15号

(令和2年3月23日施行)