○恩納村家庭用生ごみ処理機購入奨励助成金交付要綱
平成19年3月30日
要綱第11―1号
(目的)
第1条 この要綱は、恩納村家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)により家庭用生ごみ(以下「生ごみ」という。)を自己処理しようとする者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することにより、生ごみの堆肥化等を促進し、ごみの減量化及び循環化を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において処理機とは、厨芥類等の生ごみをかくはんし、又は過熱等の処理を行い、水分を除去するとともに、微生物の活動を活性化させ、生ごみの分解を促進することにより、その容量を減少し、又は堆肥化させることを目的とした電動機器をいう。
(交付の用件)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たしている者とする。
(1) 恩納村に住所を有し、かつ、1年以上居住している者
(2) 処理機の適切な管理ができる者
(3) 生ごみからできた堆肥を自家処理できる者
(4) 村税の滞納がない者
(助成金)
第4条 助成金の額は、処理機1基当たりの購入額の2分の1とする。ただし、助成限度額を3万円とする。
2 助成金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 処理機の数は、1世帯につき1基に限る。
4 処理機に係る助成金の交付を受けた日から5年を経過しない者は、新たに助成金の交付を受けることができない。
5 助成金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(申込み)
第5条 助成金の交付を受けて処理機を購入しようとする者は、家庭用生ごみ処理機購入奨励助成金交付申請書(様式第1号)で恩納村長へ申し込むものとする。
(決定通知書)
第6条 村長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当又は不適当と認めたものについて、家庭用生ごみ処理機購入奨励助成金交付[可・不可]決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知する。
(請求)
第7条 申請者が決定通知書を受けて、生ごみ処理機を指定店より購入した場合は、家庭用生ごみ処理機購入奨励助成金交付請求書(様式第3号。以下「交付請求書」という。)を村長へ請求しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 村長は、前条に規定する交付請求書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、助成金を交付する。
(助成金の返還)
第9条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 処理機をその目的以外に使用したとき。
(3) その他不正行為があると認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。