○一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱

平成19年3月30日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成19年恩納村規則第6号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定により、村長が一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 村長は、手数料の徴収事務を委託しようとする者を定め、手数料徴収指定店(以下「指定店」という。)として指定するものとする。

2 村長は、規則第3条第1項に規定するごみ袋(以下「指定袋等」という。)を指定店に委託するものとする。

3 指定店は、村長から委託された指定袋等を販売することにより手数料を徴収し、村長に納付するものとする。

4 村長は、指定店に手数料徴収事務委託料(以下「委託料」という。)を支払うものとする。

(委託料)

第3条 村長が指定店に支払う委託料は、別表により算定した額とする。

(指定店申請書)

第4条 指定店の指定を受けようとする者は、手数料徴収指定店申請書(様式第1号)により村長の定める日までに申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 営業概要書

(2) 財務諸表又は最近の決算書

(3) 事業所の案内図

(4) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記簿謄本)

(5) 納税証明書

(6) 代表者の印鑑証明書(法人にあっては、法人の印鑑証明書)

(7) 代表者の身分証明書

(指定の要件)

第5条 指定店の指定を受けることができる者は、次に掲げる要件に適合する者でなければならない。

(1) 恩納村内に住所を有する者(法人にあっては、本社の住所とする。)

(2) 相当量の指定袋等の販売が見込まれる者

(3) 禁錮以上の刑に処され、又は破産宣告を受けていない者

(4) 村税のその他村に対する債務の履行を怠っていない者

(5) その他特に村長が適当と認める者

(指定店の選定及び数)

第6条 村長は、第4条の申請があった者で前条の用件に適合するものの中から1者程度を指定店として指定し、手数料徴収指定店決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 村長は、指定店を指定したときは、村広報紙により公表するものとする。

(指定の期間及び更新)

第7条 前条第1項による指定は、1年を下らない期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(委託契約)

第8条 村長は、指定店との間に一般廃棄物処理手数料徴収事務に関する委託契約を締結するものとする。

(移動の届出)

第9条 指定店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに村長に届け出なければならない。

(1) 事務所の住所、名称又は代表者に変動があったとき。

(2) 手数料の徴収事務を休止し、又は廃止したとき。

(3) 第5条に規定する要件に異動が生じたとき。

(4) その他重大な事情が生じたとき。

(指定店の取消し)

第10条 村長は、指定店が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定店の指定を取り消すことができる。

(1) 指定の取消しの申出があったとき。

(2) この要綱に違反する行為があったとき。

(3) 第5条に定める要件を欠いたとき。

(4) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(5) 手数料の徴収に関して著しく信用を失う行為があったとき。

2 村長は、指定店を取り消したときは、取消し理由を付して手数料徴収指定店取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

規格

手数料の額

指定袋

特大

1枚につき 7円

指定袋

1枚につき 7円

指定袋

1枚につき 6円

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一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱

平成19年3月30日 要綱第10号

(令和元年8月29日施行)