○恩納村更生訓練費支給事業実施要綱
平成19年3月30日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村地域生活支援事業実施規則(平成19年恩納村規則第5号)第2条第1項第6号に基づく恩納村更生訓練費支給事業(以下「事業」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する本村による支給決定障害者のうち、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち、更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により恩納村長(以下「村長」という。)によって施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ、更生訓練を受けている者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として村長が認めた者とする。
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、訓練及び実習(以下「訓練等」という。)の内容等を勘案して村長が必要と認めた額とする。
(申請)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(代理受領等)
第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
3 施設長は、更生訓練費が、訓練等を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となっているため、支給決定者に対してはこれらの物品の購入に努めるよう指導するものとする。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 この要綱の施行の日前になされたこの要綱の規定による行為に相当する行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。