○恩納村日常生活用具給付等事業実施要綱
平成19年3月30日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村地域生活支援事業実施規則(平成19年恩納村規則第5号)第2条第1項第3号に基づく日常生活用具給付等事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において障害者等とは、村内に居住地を有する在宅の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)をいう。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、市町村民税非課税世帯に属するものとする。
(申請)
第4条 用具の給付等を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、恩納村日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(用具の給付)
第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその申請者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第8条 第6条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた障害者等又はその申請者は、村長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 第6条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた障害者等又はその申請者(以下「給付等決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払う額は、法第76条に基づく補装具費の支給の例によるものとする。
(貸与の取消し)
第11条 村長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 第3条第2号の規定による対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等でなくなったとき。
(3) 障害者等が死亡したとき。
(排せつ管理支援用具の特例)
第12条 村長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として1箇月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき6枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき1箇月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する給付額について行うこと。
(再給付等の決定)
第13条 村長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の耐用年数を勘案の上、再給付等の決定を行うものとする。
(譲渡等の禁止)
第14条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、給付を受けた者が死亡した場合は、その限りでない。
(費用及び用具の返還)
第15条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(台帳の整備)
第16条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、恩納村日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(要綱の廃止)
2 恩納村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成4年恩納村要綱第3号)及び恩納村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年恩納村規則第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行前において、恩納村重度身体障害者日常生活用具給付事業及び恩納村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の規定によりなされた給付を受けた用具の耐用年数については、なお従前の例による。
4 この要綱の施行の日前になされたこの要綱の規定による行為に相当する行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年要綱第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第40号)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第3条、第10条、第12条関係)
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 | 対象年齢 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 (在宅) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、学齢児未満については胃瘻等の理由を有し、医師が必要と認める者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 200,000円 | 学齢児以上 |
特殊マット (在宅) | A:下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者又は最重度の知的障害児・者(常時介護を要する者に限る。) B:上記の状態に加え、褥瘡もあり、治療が困難な者で、医師が必要と認める者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | A:5年 B:6年 | A:19,600円 B:60,000円 | 3歳以上 | |
特殊尿器 (在宅) | 下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者(常時介護を要する者に限る。)であって、当該用具に衣らなければ排尿ができない者(排泄管理支援用具を支給されていない者に限る。)に限る。 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | 学齢児以上 | |
入浴担架 (在宅) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で当該用具に衣らなければ入浴できない者(入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。)。ただし、入浴補装具と併用不可 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | 学齢児以上 | |
体位変換器 (在宅) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者 | 介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | 学齢児以上 | |
移動用リフト (在宅) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) | 介護者が身体障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 5年 | 159,000円 | 3歳以上 | |
訓練椅子 (在宅) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児 | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | 33,100円 | 3歳以上18歳未満 | |
訓練用ベッド (在宅) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児 | 腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの | 5年 | 159,200円 | 学齢児以上18歳未満 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 (在宅) | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者(入浴担架を給付されたものは支給不可) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。基準額内で複数給付可 | 8年 | 90,000円 | 3歳以上 |
便器 (在宅) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で排泄管理支援用の支給を受けていない者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 9,850円 | 学齢児以上 | |
T字状・棒状のつえ (在宅) (施設) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、比較的障害の程度が軽度で、歩行補助杖の使用により歩行器が補完される者に限る。 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るものであり、T字状・棒状のつえ | 3年 | 4,460円 | 3歳以上 | |
移動・移乗支援用具 (在宅) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者(移動・移乗支援用具設置の解除については全額自己負担とする。) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 A:身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの B:転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 C:ケアシューズ、リハシューズは対象としない。 | 8年 | 60,000円 | 3歳以上 | |
頭部保護帽 (在宅) (施設) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行若しくは立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)又は重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの | 3年 | ア) 15,200円 | ||
ア) スポンジ及び革を主材料としているもの | イ) 36,750円 | |||||
イ) スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | ||||||
特殊便器 (在宅) | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 3年 | 151,200円 | 学齢児以上 | |
火災警報器 (在宅) | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | ||
自動消火器 (在宅) | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | ||
電磁調理器 (在宅) | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | 18歳以上 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 (在宅) | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | 学齢児以上 | |
聴覚障害者用屋内信号 (在宅) | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | 18歳以上 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 (在宅) | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)で自己連続携行式腹膜曜琉(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 | 3歳以上 |
ネブライザー(吸入器) (在宅) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、医師の意見書により一過性のものではなく、回復の見込みのない者で、自己排痰が困難で痰粘性を軽減し痰の咯出お容易にするため、霧状にした治療薬剤等の吸入を目的に当該用具が必要と認められる者に限る。 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | ||
電気式たん吸引器 (在宅) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)又は身体障害者手帳の交付を受けた者で医師の意見書により一過性のものではなく、回復の見込みのない者で、自己排痰が困難であり、当該用具に衣らなければ痰の喀出が困難であると認められる者に限る。 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | ||
パルスオキシメーター (在宅) | 呼吸機能障害1級で医療保健における在宅酸素療法を行っている者で、医療により必要と認められる者又は身体障害者手帳の交付を受けた者で、人工呼吸器を装着している者であって回復の見込みが無く、医師の意見書により必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 90,000円 | ||
酸素ボンベ運搬車 (在宅) | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)。ただし補装具(車椅子)にて酸素ボンベ固定装置の給付を受けていない者に限る。 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | ||
盲人用体温計(音声式) (在宅) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 9,000円 | 18歳以上 | |
盲人用体重計 (在宅) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | 18歳以上 | |
盲人用血圧計 (在宅) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 10,450円 | 18歳以上 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 (在宅) | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの。周辺機能は自己負担とする。 | 5年 | 98,800円 | 学齢児以上 |
情報・通信支援用具 (在宅) (施設) | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器又はアプリケーションソフト 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイステック等 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 7年 | 100,000円 | 学齢児以上 | |
点字ディスプレイ (在宅) | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)を有する身体障害者(児)であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | 18歳以上 | |
点字器 (在宅) (施設) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 | 7年 | 学齢児以上 | ||
(1) 標準型 | (1) 標準型 | |||||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,400円 | |||||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,600円 | |||||
(2) 携帯用 | (2) 携帯用 | |||||
ア 片面書アルミニウム製 | ア 7,200円 | |||||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,650円 | |||||
点字タイプライター (在宅) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー (在宅) | 視覚障害2級以上の視覚障害者 (児) | 音声等により操作ボタンが知覚し、又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 8年 | 録音用 85,000円 再生用 35,000円 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 (在宅) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | 学齢児以上 | |
視覚障害者用拡大読書器 (在宅) | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置をもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | 学齢児以上 | |
盲人用時計 (在宅) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 学齢児以上 | |
聴覚障害者用通信装置 (在宅) | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの(なお、設置工事費、回線使用料等は給付対象外とする。) | 6年 | 71,000円 | 学齢児以上 | |
聴覚障害者用情報受信装置 (在宅) | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害(児)が容易に使用し得るもの(周辺機器は自己負担) | 6年 | 88,900円 | 学齢児以上 | |
人工喉頭 (在宅) (施設) | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの 電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。常時埋込型の人口喉頭を使用するものに限る。 | 5年 | 笛式 8,100円 電動式 70,100円 人口鼻 23,100円 | 18歳以上 | |
福祉電話(貸与) (在宅) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの | 新規設置 83,300円 回線切換のみ 2,000円 | 18歳以上 | ||
ファックス(貸与) (在宅) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | 7,700円 | 18歳以上 | ||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) (在宅) | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | 学齢児以上 | ||
点字図書 (在宅) | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者等 | 点字により作成された図書 | 厚生労働大臣が認めた額(点字図書と墨字図書の差額) | 学齢児以上 | ||
排せつ管理支援用具 | ストマ装具 (在宅) (施設) | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 1箇月 | 蓄便袋 月額 8,858円 | |
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | 1箇月 | 蓄尿袋 月額 11,639円 | ||||
洗腸用具 (在宅) (施設) | 蓄便用のストマ造設者又は直腸機能障害(先天性疾患に起困する神経障害による高度の排便機能障害のある者又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起困する高度の排便機能障害のある者)であって、医師の意見書により必要と認められる者 | 洗腸用具は灌注(洗腸)排便法を行うために必要なもの | 1箇月 | 月額 8,858円 | ||
紙おむつ等 (在宅) | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 1箇月 | 月額 12,000円 | 3歳以上 | |
収尿器 (在宅) (施設) | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの | 1箇月 | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | 3歳以上 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 (在宅) | 下肢、体幹又は乳幼児期以前の脳病変による運動機能障害を有する身体障害者等であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取り替えをする場所は上肢障害2級以上の者) 給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾が必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況を勘案して恩納村が必要と認める場合に給付するものとする。 工事及び用具内容 1 手すりの取付 2 階段さの解消 3 滑り防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更 4 引き戸等への扉の立て替え 5 洋式便器等への便器の取り替え 6 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 ※ 工事施工後、改修前の状態に戻すことについては、自己負担とする。 | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 1回限り(上限額の範囲内であれば複数の申請可) | 200,000円 | 学齢児以上 |
注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。