○恩納村日常生活用具給付等事業実施要綱

平成19年3月30日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村地域生活支援事業実施規則(平成19年恩納村規則第5号)第2条第1項第3号に基づく日常生活用具給付等事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において障害者等とは、村内に居住地を有する在宅の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)をいう。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、市町村民税非課税世帯に属するものとする。

(申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、恩納村日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(調査)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、恩納村日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定するものとする。

(決定)

第6条 村長は、前条の調査により予算の範囲内で用具の給付等を決定したとき、又はその申請の却下を決定したときは、恩納村日常生活用具給付(貸与)決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、恩納村日常生活用具給付(貸与)(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその申請者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 第6条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた障害者等又はその申請者は、村長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに村長が第11条第1項各号に規定する貸与の取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第9条 第6条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた障害者等又はその申請者(以下「給付等決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額は、法第76条に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(業者への支払)

第10条 村長は、業者から用具の給付等に要した費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付する。)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により給付等決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額を限度額とする。

(貸与の取消し)

第11条 村長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条第2号の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等でなくなったとき。

(3) 障害者等が死亡したとき。

2 村長は、前項の規定による貸与の取消しを行うときは、恩納村日常生活用具貸与取消通知書(様式第5号)により用具貸与者に通知するものとする。

(排せつ管理支援用具の特例)

第12条 村長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として1箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき6枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき1箇月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する給付額について行うこと。

(再給付等の決定)

第13条 村長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の耐用年数を勘案の上、再給付等の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第14条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、給付を受けた者が死亡した場合は、その限りでない。

(費用及び用具の返還)

第15条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第16条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、恩納村日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(要綱の廃止)

2 恩納村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成4年恩納村要綱第3号)及び恩納村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年恩納村規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行前において、恩納村重度身体障害者日常生活用具給付事業及び恩納村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の規定によりなされた給付を受けた用具の耐用年数については、なお従前の例による。

4 この要綱の施行の日前になされたこの要綱の規定による行為に相当する行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

(平成25年要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第40号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(令和7年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 恩納村難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成21年恩納村要綱第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行前において、恩納村難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた給付を受けた用具の耐用年数については、なお従前の例による。

別表(第3条、第10条、第12条関係)

種別

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

対象年齢

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

(在宅)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、学齢児未満については胃瘻等の理由を有し、医師が必要と認める者。

難病患者等で寝たきりの状態にある者。

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

200,000円

学齢児以上

特殊マット

(在宅)

A:下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者又は最重度の知的障害児・者(常時介護を要する者に限る。)難病患者等で寝たきりの状態にある者。

B:上記の状態に加え、褥瘡もあり、治療が困難な者で、医師が必要と認める者

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

A:5年

B:6年

A:19,600円

B:60,000円

3歳以上

特殊尿器

(在宅)

下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者(常時介護を要する者に限る。)で自力で排尿できない者であって、当該用具に衣らなければ排尿ができない者(排泄管理支援用具を支給されていない者に限る。)に限る。

難病患者等で自力で排尿できない者。

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

学齢児以上

体位変換器

(在宅)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者

難病患者等で、寝たきりの状態にある者。

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

学齢児以上

移動用リフト

(在宅)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者。

介護者が身体障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

5年

159,000円

3歳以上

訓練用ベッド

(在宅)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者。

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

5年

159,200円

学齢児以上18歳未満

自立生活支援用具

入浴補助用具

(在宅)

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者(入浴担架を給付されたものは支給不可)

難病患者等で入浴に介助を要する者。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。基準額内で複数給付可

8年

90,000円

3歳以上

便器

(在宅)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で排泄管理支援用の支給を受けていない者

難病患者等で常時介護を要する者。

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

9,850円

学齢児以上

移動・移乗支援用具

(在宅)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者(移動・移乗支援用具設置の解除については全額自己負担とする。)

難病患者等で下肢が不自由な者。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

A:身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

B:転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

C:ケアシューズ、リハシューズは対象としない。

8年

60,000円

3歳以上

特殊便器

(在宅)

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者

難病患者等で上肢機能に障がいのある者。

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

3年

151,200円

学齢児以上

自動消火器

(在宅)

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

難病患者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円


ネブライザー(吸入器)

(在宅)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、医師の意見書により一過性のものではなく、回復の見込みのない者で、自己排痰が困難で痰粘性を軽減し痰の咯出お容易にするため、霧状にした治療薬剤等の吸入を目的に当該用具が必要と認められる者に限る。

難病患者等で呼吸機能障害を有し、医師の意見書等により当該用具が必要と認められる者。

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

36,000円


電気式たん吸引器

(在宅)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)又は身体障害者手帳の交付を受けた者で医師の意見書により一過性のものではなく、回復の見込みのない者で、自己排痰が困難であり、当該用具に衣らなければ痰の喀出が困難であると認められる者に限る。

難病患者等で呼吸機能障害を有し、医師の意見書等により当該用具が必要と認められる者。

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

56,400円


パルスオキシメーター

(在宅)

呼吸機能障害1級で医療保健における在宅酸素療法を行っている者で、医療により必要と認められる者又は身体障害者手帳の交付を受けた者で、人工呼吸器を装着している者であって回復の見込みが無く、医師の意見書により必要と認められる者

難病患者等で呼吸器機能に障害のある者。

障害者が容易に使用し得るもの

5年

90,000円


排せつ管理支援用具

ストマ装具

(在宅)

(施設)

人工こう門又は人工膀胱ぼうこう造設者

蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

1箇月

蓄便袋

月額 13,000円


蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

1箇月

蓄尿袋

月額 15,000円


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恩納村日常生活用具給付等事業実施要綱

平成19年3月30日 要綱第6号

(令和7年4月1日施行)