○恩納村水洗便所改造資金貸付基金条例

平成19年3月8日

条例第13号

(設置)

第1条 水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、水洗便所改造資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円以内とする。

(貸付けの対象)

第3条 資金は、本村の農業集落排水施設の処理区域内のくみ取便所を水洗便所に改造する者に貸し付けるものとする。

(貸付けを受ける者の資格)

第4条 貸付けを受けることができる者は、くみ取便所が設けられている建築物で、かつ、住居の用に供する建築物の所有者又は建築物の所有者の同意を得た使用者であって次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 村税を滞納していない者

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者

(3) 一定の収入を有し、かつ、貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有する者

(4) 確実な連帯保証人を有する者

(貸付けの限度)

第5条 資金の貸付額は、1戸につき30万円以内とし、貸付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金は、無利息とする。

(2) 貸付金の償還は、資金の交付を受けた日の属する月の翌月から起算して30月以内の均等月賦払とする。ただし、分割した金額に100円未満の端数が生じたときは、最初の償還月に合算するものとする。

(3) 資金の貸付金は、償還期限内において繰り上げて償還することができる。

(貸付金の期限前償還)

第7条 村長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部につき償還期限前に返還させることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還前に水洗便所に改造した建物又は設備を譲渡し、廃止し、若しくはその使用を中止したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(延滞金の徴収)

第8条 村長は、借受人が償還期限までに第6条及び前条に規定する償還を行わなかったときは、延滞金額に14.6パーセントの割合をもって償還期限の翌日から支払当日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、当該償還期限に償還しないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(償還方法の特例)

第9条 村長は、借受人が火災その他の災害によって償還が困難となったときは、借受人の申請によりその償還の条件を変更することができる。

(資金の貸付時期)

第10条 資金の貸付時期は、水洗便所改造工事完了後、村長が行う所定の検査に合格し、恩納村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年恩納村規則第7号)第9条に規定する農業集落排水施設使用開始の届出のあった後に貸し付けるものとする。

(繰替運用)

第11条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村水洗便所改造資金貸付基金条例

平成19年3月8日 条例第13号

(平成19年3月8日施行)