○恩納村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月8日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約で、慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的なもの

(2) 庁舎等の管理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該業務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月8日 条例第8号

(平成19年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月8日 条例第8号