○恩納村軽自動車税の種別割の課税保留等取扱要綱

平成19年3月30日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、解体等により使用しなくなったことに伴い廃車手続が完了した軽自動車について、恩納村税条例(平成12年恩納村条例第32号)第87条第3項の規定により、所有者等から提出される軽自動車税(種別割)廃車申告書に基づき、翌年度以降は課税しないものであるが、既に解体等しているにもかかわらず、廃車手続がなされていない軽自動車等に係る軽自動車税種別割について、次の各号を踏まえつつ課税保留又は賦課取消し(以下「課税保留等」という。)を行うこととし、適正な課税を期することを目的とする。

(1) 賦課期日までに解体等により軽自動車等を所有しなくなったときは、廃車手続の有無にかかわらず、翌年度以降の軽自動車税の種別割の納税義務は発生しないこと。

(2) 納税通知書を送達した後において、前号の事実が判明したときは、賦課を取り消さなければならないこと。

(対象範囲)

第2条 対象範囲は、次のとおりとする。

(1) 盗難等の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの。

(2) 火災、水害又はその他の被災等で軽自動車等としての機能を滅失したもの。

(3) 車体を解体又は事故による全損若しくはその他これらに類する事由により軽自動車等としての機能を滅失したもの。

(4) 所有者又は納税義務者(以下「所有者等」という。)が行方不明となっているもの又は所有者等死亡で所有者を特定できないもの。

(5) 軽自動車等が行方不明となっているもの。

(6) 軽自動車検査証の有効期間を2年以上経過しており、かつ、当該軽自動車等が存在しないと推定できるもの。

(申立て)

第3条 対象範囲に該当し、課税保留等を受けようとする者は、軽自動車税(種別割)の課税保留申立書(様式第1号)により申し立てるものとする。

(調査)

第4条 税務の担当者は、課税保留等の申立てのあったもの又は職権で対象範囲に該当する軽自動車等を発見した場合は、軽自動車税(種別割)の課税保留等に関する調査書(様式第2号)を作成し、村長に報告するものとする。

(課税保留等の決定)

第5条 村長は、前条により課税保留の対象となる軽自動車等であることを確認した場合、軽自動車税(種別割)の課税保留決定決議書(様式第3号)により、課税保留等の決定を行うものとする。

2 課税保留等の決定を行う際、可能な限り所有者等に対して廃車手続を行うよう指導することとし、特に軽自動車及び2輪の小型自動車については、軽自動車検査協会等において廃車手続を行うよう所有者等を強く指導するものとする。

(課税保留等の取消し)

第6条 前条の規定により課税保留等を決定した後において、課税保留等の該当事項が消滅した場合、その決定を取り消し、課税保留等期間に係る軽自動車税の種別割について遡って課税することとする。

2 消滅した課税保留等の事項が盗難その他所有者等の責めに帰することができない場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事項が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税の種別割について課税するものとする。

3 第1項の規定により遡って課税する際には、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意する。

(課税保留等の基準)

第7条 第2条各号を原因とする課税保留等に必要な書類、調査を要する事項並びに課税保留等の原因となる日及び課税保留等の区分は、別表に定めるところによるものとする。

(職権抹消)

第8条 村長は、課税保留等を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、職権により当該軽自動車等について課税台帳の登録を抹消することができる。

2 前項の規定にかかわらず、課税保留等の事由が第2条第1号から第4号までに該当するときは、直ちに課税台帳の登録を抹消することができるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱により定められた様式について、従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

軽自動車等原因別課税保留等処理一覧


原因

課税保留等に必要な書類

調査を要する事項

課税保留等の原因となる日及び課税保留等の区分

1

盗難車

①軽自動車税(種別割)の課税保留申立書(様式第1号)

②盗難事件受理番号票(警察署発行)

①盗難事件受理番号票があれば調査省略

②定置場と想定される場所の調査

盗難事件受理番号票に登載されている盗難の日又は徴税吏員が認定した日

課税取消

2

被災車

①軽自動車税(種別割)の課税保留申立書(様式第1号)

②罹災証明書

①罹災証明書により滅失したことが認められれば調査省略

②書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で確認

証明書に記載された被災日、関係者の証言で確認された被災日又は徴税吏員が認定した日

課税取消

3

解体車・事故車

①軽自動車税(種別割)の課税保留申立書(様式第1号)

②解体を証する書類

③事故を証する書類

①解体を証する書面確認

(※必要事項の記入のあるものは特別な場合を除き調査省略)

②自動車リサイクルシステム確認

③明らかでない場合は関係者の証言等で確認

解体を証する書類に登載されている解体の日又は徴税吏員が認定した日

課税取消

4

所有者等行方不明(納税通知書等返戻者を含む)・死亡及び閉鎖法人等

①軽自動車税(種別割)の課税保留申立書(様式第1号)

※申立者がいない場合は、軽自動車税(種別割)の課税保留等に関する調査書(様式第2号)に代えることができる

①住民(法人)登録の調査

②住民税課税状況等の調査、当初居所の調査

③現地での近隣者、勤務先、家主、地主等からの状況聴取

職権消除した日、死亡日、公示送達後1年を経過した日又は徴税吏員が認定した日

課税保留

5

軽自動車等行方不明

①軽自動車税(種別割)の課税保留申立書(様式第1号)

①使用者からの調査

②売却先又は譲渡者等の追跡調査

徴税吏員が認定した日

課税保留

6

車検切れ軽自動車等

①軽自動車税(種別割)の課税保留申立書(様式第1号)

※申立者がいない場合は、軽自動車税(種別割)の課税保留等に関する調査書(様式第2号)に代えることができる

沖縄県軽自動車協会にて車検切れであることを確認する。

有効期間を満了した日から2年が経過し、軽自動車等が存在しなくなったと推定される日

課税保留

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恩納村軽自動車税の種別割の課税保留等取扱要綱

平成19年3月30日 要綱第12号

(令和5年3月1日施行)