○恩納村副村長の定数を定める条例
平成19年3月8日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により恩納村副村長の定数は、1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年3月8日 条例第5号
(平成20年3月31日施行)