○恩納村会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、恩納村会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務を分担させるため、補助組織について必要な事項を定めるものとする。

(出納室)

第2条 会計管理者の補助組織として、出納室を置く。

2 出納室に室長及び出納員を置く。

(係の設置)

第3条 出納室に出納係を置く。

(職員)

第4条 出納室に室長を置き、係長その他の職員を置くことができる。

2 室長は、会計管理者が任に充たる。

(職務)

第5条 室長は室の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに会計管理者に事故があるときは、その職務を行う。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(出納室の事務)

第6条 出納室の事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に換えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(4) 収入支出命令書の審査に関すること。

(5) 決算を調整し、これを村長に提出すること。

(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(7) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

(8) 現金及び財産の記録管理を行うこと。

(9) 出納検査に関すること。

(10) 指定金融機関に関すること。

(11) その他会計事務に関すること。

(会計管理者の職務代理)

第7条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 村民課長

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 恩納村収入役の補助組織設置規則(昭和54年恩納村規則第4号)は、廃止する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

恩納村会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第4号