○恩納村農業用廃プラスチック適正処理対策協議会要綱

平成18年11月13日

要綱第4号

(目的)

第1条 この協議会は、村内における農業用廃プラスチックの適正な処理を行い、農村環境及び生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、恩納村農業用廃プラスチック適正処理対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事業)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 農業用廃プラスチックの排出量等の把握に関すること。

(2) 農業用廃プラスチックの処理事業に関すること。

(3) 農業用廃プラスチックの適正処理についての啓もう普及に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 協議会の委員は、次の団体の職員等をもって組織する。

(1) 恩納村

(2) 北部農林水産振興センター北部農業改良普及課

(3) JAおきなわ恩納支店(経済課)

(4) 沖縄県花園芸農業協同組合

(5) 沖縄北部花園芸組合

(6) 恩納村農業委員会

(7) 生産農家(農振協会長)

(8) 恩納村行政区長会長

(9) 協議会の目的に賛同する者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中に委員が欠けた場合は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副村長とし、副会長は、委任の互選とする。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長は、会長が当たる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、農林水産課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員(村職員を除く。)の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)第2条及び第3条の規定を適用する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年11月13日から適用する。

(令和4年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

恩納村農業用廃プラスチック適正処理対策協議会要綱

平成18年11月13日 要綱第4号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年11月13日 要綱第4号
令和4年3月11日 要綱第12号