○恩納村診療所管理運営委員会の組織及び運営に関する要綱
平成18年11月13日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村診療所(以下「診療所」という。)の管理運営の適正かつ円滑化を図るため、恩納村診療所管理運営協定書第11条に基づき設置する恩納村診療所管理運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、診療所の管理運営の適正かつ円滑化を図るため次の事務を所掌する。
(1) 事業報告書に関すること。
(2) その他
(組織)
第3条 委員会の委員は、副村長、総務課長、福祉課長、学校教育課長、恩納村社会福祉協議会事務局長をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副村長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長の指名した者がその職務を代理する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の事務局は、福祉課に置く。
2 事務局員その他委員会に出席した者は、委員会を通じて知り得た個人に関する情報を公表してはならない。ただし、恩納村及び委員会が公表した情報については、この限りではない。
(その他)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第3号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。