○恩納村要保護児童対策地域協議会運営要綱
平成18年11月1日
要綱第3―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が、要保護児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換及び適切な連携の下での支援を実現するために、児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置した恩納村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、前条の設置目的を達成するために必要となる業務を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童福祉に関連する職務に従事する者をもって構成する。
2 協議会には、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議を置く。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ代表者会議委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討及び実務者会議からの報告を受けて活動状況の評価を行う等協議会の運営方針について協議する。
2 代表者会議は、毎年1回開催し、会長が招集し、その議長となる。ただし、必要に応じ代表者会議を開催することができる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、要保護児童等に関する情報収集、意見交換及び要保護児童対策を推進するための啓発活動に関することなどについて協議する。
2 実務者会議は、毎年2回開催し、事務局が招集し、その会議の進行を務める。ただし、緊急の対応を必要とする場合には、臨時で開催することができる。
(個別支援会議)
第8条 個別支援会議は、個別の要保護児童に関する状況の把握及び問題点の確認並びに具体的な支援の内容等を検討し、情報を共有した上で支援方針、役割分担について協議する。
2 個別支援会議は、必要に応じて開催し、事務局が招集し、その会議の進行を務める。
3 個別支援会議は、個別ケース事例に応じ、事務局において選定した担当者により構成し、協議する。ただし、児童福祉法第25条の3の規定に基づく資料又は情報の提供等のために会議に参加させることが必要と認められる場合は、事務局において、その者に会議への出席を要請することができる。
(関係機関等への協力要請)
第9条 協議会は、必要があると認めるときは、同協議会以外の関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(秘密保持)
第10条 協議会の構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務により知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 協議会が前条による協力要請を行う場合は、個人情報の保護に留意しなくてはならない。
(構成員の報酬及び費用弁償)
第11条 構成員の報酬及び費用弁償は、支給しない。
(事務局)
第12条 協議会の事務局は、福祉課に置く。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
沖縄県コザ児童相談所
沖縄県中部福祉事務所
沖縄県石川警察署
恩納村社会福祉協議会
恩納村民生・児童委員協議会
恩納村教育委員会(学校教育課・村立各小中学校)
恩納村総務課
恩納村健康保険課
恩納村福祉課(村立保育所)
恩納村行政区長会