○恩納村一時保育事業実施要綱
平成18年12月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に伴う一時的な保育、保護者の疾病等による緊急的な保育並びに育児に伴う保護者の心理的及び肉体的負担の軽減を図るための一時的な保育(以下「事業」という。)を実施することにより、児童及びその保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、村長が適当と認める村内社会福祉法人等が運営する保育所、小規模保育事業所(以下「認可保育所等」という。)に補助して実施することができる。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、村立の保育所及び認可保育所等とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態により、家庭保育が断続的に困難となる児童に対する保育事業
(2) 緊急的保育サービス事業 保護者の疾病、入院等により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育事業
(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的肉体的負担を軽減するため保育が必要となる児童に対する保育事業
(対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は、本村に在住し、村立の保育所においては満1歳から小学校就学前まで、認可保育所等においては当該施設が定める年齢から小学校就学前の児童の児童で前条各号のいずれかに該当するものとする。
(利用者数)
第6条 1日当たりの児童数は、第4条各号に掲げる事業該当者でおおむね5人までとする。
(利用期間)
第7条 この利用期間は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 原則として平均週3日を限度とする。
(2) 緊急的保育サービス事業 月15日を限度とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、更に10日を限度として延長させることができる。
(3) 私的理由による保育サービス事業 週1日入所させることができる。
2 事業の保育時間は、休日及び祝祭日を除く午前8時30分から5時までとする。ただし、認可保育所等においては当該施設が定めてよいものとする。
(利用時間の区分)
第8条 事業の利用時間の区分は、1日保育又は半日保育とする。この場合において、4時間未満の利用を半日保育、4時間以上の利用を1日保育とする。
(利用の申請)
第9条 この事業の利用を希望する保護者は、原則として利用開始希望日の7日前までに一時保育利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、緊急的保育サービス事業の申請については、申請手続は、事後でも差し支えないものとする。
(1) 健康診断書
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 健康保険被保険者証の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(利用決定の取消し)
第12条 村長は、一時保育利用者が次の各号のいずれにも該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。
(2) 児童の疾病その他の理由によって一時保育事業の実施が不適当と認められるとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(一時保育料)
第13条 村長は、一時保育を利用する者から一時保育料として、次の金額を徴収するものとする。
(1) 村立の保育所 日額2,000円(半日1,000円)
(2) 認可保育所等 当該施設が定めた金額
2 一時保育料は、毎回納付するものとし、徴収は当該施設で行うものとする。
(保育の記録)
第14条 事業実施保育所長は、利用した児童について、一時保育記録表(様式第6号)に記録しておかなければならない。
(実績報告)
第15条 事業実施保育所長は、毎月5日までに村長に対し一時保育事業の実績を様式第7号により報告しなければならない。
(職員)
第16条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35各号に定める設備及び運営に関する基準等を遵守すること。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第37号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。