○恩納村地域包括支援センター設置要綱
平成18年12月27日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に援助することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づき恩納村地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 センターは、次に掲げる事業を実施する。
(1) 被保険者が要介護状態となることを予防するため、その心身の状況等に応じて、その選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
(2) 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
(3) 医療、保健又は福祉の分野において専門的知識を有する者との連携により、被保険者が地域において自立した生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
(4) 被保険者に対する虐待の防止及び被保険者の権利擁護のため必要な支援を行う事業
(5) 居宅要支援者の介護予防サービス計画を作成する事業
(6) 被保険者等を現に介護している者の支援のための事業
(7) その他被保険者の地域における自立した日常生活の支援のために必要な事業
(職員の配置)
第3条 センターには、次に掲げる職員を配置するものとする。
(1) 保健師
(2) 主任介護支援専門員
(3) 社会福祉士
(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が必要と認めたもの
2 管理者は、福祉課長が兼務するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。