○恩納村コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年12月18日
条例第23号
(設置)
第1条 村民の自主的活動の助長と、社会福祉の増進、文化の向上及び相互の交流を図るため、恩納村コミュニティーセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、恩納村字恩納419番地3とする。
(センターの管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次の掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの設置の目的を達成するために村長が必要と認める事業の実施に関する業務
(4) センターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、センターの管理運営に関して、村長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号。以下「指定管理者条例」という。)で定める申請書(以下「事業計画書等」という。)を添えて、村長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準のほか、指定管理者条例第4条の規定に基づき審査し、最も適切にセンターの管理を行うことができると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書等の内容が、村民の公平な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、効率的な運営がなされるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために十分な能力を有するものであること。
(指定管理者の指定等の告示)
第7条 村長は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨告示しなければならない。
2 前条の規定は、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、村長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(開館時間)
第9条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(利用の許可)
第10条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 指定管理者は、施設等の管理上必要と認めたときは、前項の許可をするに当たり、条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(利用期間)
第11条 施設等の利用期間は、10日以内とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その限りでない。
(特別の設備の設置等)
第12条 利用者は、指定管理者が特別であると認める設備若しくは器具を設置し、若しくは利用し、又は施設等の原状を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡し、又は転貸をしてはならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 第10条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(利用料金)
第15条 利用者は、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料金は、別表に定める基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の130を乗じて得た額までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする。
3 指定管理者は、前項の規定により、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
4 村長は、前項の承認をしたときは、これを告示するものとする。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第17条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要と認められる場合は、指定管理者は、その全額又は一部を返還することができる。
(入場の制限等)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障がある行為をするおそれがある者
(立入り等)
第19条 指定管理者は、施設の管理上必要と認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。
2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(損害の補償等)
第21条 センターの施設等を利用する者は、その利用に際し、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(事業報告書の提出)
第22条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。
(規則への委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の恩納村コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の恩納村コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)中相当する規定があるものは、新条例の規定による処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に、旧条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
施設等利用料
区分 | 基準額(1時間につき) |
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9時から17時まで | 17時から22時まで |
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大集会室 | 入場料を徴収しないとき。 | 村内 | 平日 | 3,000円 | 3,600円 |
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休日等 | 3,600円 | 4,300円 |
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村外 | 平日 | 5,000円 | 6,000円 |
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休日等 | 6,000円 | 7,200円 |
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入場料を徴収するとき。 | 村内 | 平日 | 5,000円 | 6,000円 |
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休日等 | 6,000円 | 7,200円 |
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村外 | 平日 | 7,200円 | 8,600円 |
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休日等 | 8,600円 | 10,300円 | ||||
会議室等 | 入場料を徴収しないとき。 | 村内 | 平日 | 500円 | 600円 |
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休日等 | 600円 | 700円 |
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村外 | 平日 | 700円 | 800円 |
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休日等 | 800円 | 1,000円 |
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入場料を徴収するとき。 | 村内 | 平日 | 700円 | 900円 |
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休日等 | 900円 | 1,000円 |
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村外 | 平日 | 1,000円 | 1,200円 |
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休日等 | 1,200円 | 1,400円 |
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冷房利用料
区分 | 基準額(1時間につき) |
大集会室 | 1,500円 |
会議室等 | 500円 |
備考
1 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(2に規定する休日を除く。)をいう。
2 「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに沖縄県慰霊の日を定める条例(昭和49年沖縄県条例第42号)第2条に規定する慰霊の日をいう。
3 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
4 許可された利用時間を経過して利用する場合における当該超過した時間に係る利用料金(以下「超過料金」という。)の基準額は、次のとおりとする。
(1) 超過料金を算定する場合において、超過して利用した時間に1時間未満の端数があるとき、又はその時間が1時間未満であるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として計算する。
(2) 超過時間1時間につき利用料金の基準額の算出については、当該時間帯の基準額に100分の120を乗じて得た額とする。