○恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例

平成18年12月18日

条例第24号

恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年恩納村条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 体育に関する施設を一般公衆の利用に供することにより、村民の健康の保持増進及び体力の向上並びに文化の発展を図るため、恩納村体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定したもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用の許可に関する業務

(2) 体育施設の施設及び附属施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の運営に関し教育委員会が必要と認める業務

(利用時間)

第5条 体育施設の利用時間は、別に規則で定める。

(休場日)

第6条 別表第1の体育施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時に開場し、又は休場することができる。

(1) 毎月第2火曜日及び第4火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び6月23日(慰霊の日)に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 別表第2の体育施設の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する祝日及び6月23日(慰霊の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第7条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(指定管理者の管理する施設については指定管理者。次項及び第3項第8条第10条第1項第12条から第14条まで並びに第17条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 体育施設の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育施設の管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、体育施設の管理上必要と認めたときは、第1項の許可に、条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。

(1) 体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、教育委員会は、その責めを負わない。

3 教育委員会は、中学生以下の者については、トレーニングルームの利用を許可しない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、体育施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料の納入)

第10条 利用者は、別表第3から別表第9までに定める額の利用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者が管理する施設に係る前項の規定の適用については、同項ただし書中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

3 利用料は、別表第3から別表第9までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(利用料の収入)

第11条 利用料は、当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の減免)

第12条 教育委員会は、規則の定めるところにより、利用料を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者が管理する施設に係る前項の規定の適用については、同項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料の還付)

第13条 既に納入された利用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

2 指定管理者が管理する施設に係る前項の規定の適用は、同項ただし書中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により体育施設の施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定)

第16条 第3条に基づく指定管理者は、次に掲げる要件を満たし、体育施設の管理を行わせるに最適な法人その他の団体とする。

(1) 村民の平等な利用が確保できること。

(2) 事業計画書の内容が体育施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書の内容に沿った体育施設の管理を安定して行う能力を有すること。

2 前項の規定による指定は、体育施設の管理を行おうとするものの教育委員会に対する申請により行う。

3 前項の申請は、規則で定める申請書に事業計画書等を添付して行わなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。

(管理運営の基準)

第17条 教育委員会は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、体育施設の管理運営を行わなければならない。

(個人情報の取扱い)

第18条 指定管理者は、体育施設を管理運営するに当たって知り得た個人情報(以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は毀損防止等保有個人情報の適切な管理のため、必要な処置を講じなければならない。

2 指定管理者又は体育施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、固有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(事業報告書の提出)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後2箇月以内に、別に定めるところにより、事業報告書を作成し、村長に報告しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく利用の許可を受けている者の利用料金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の際旧条例の規定によってなされた申請その他の行為は、改正後の恩納村立体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく利用の許可を受けている者の利用料金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際旧条例の規定によってなされた申請その他の行為は、改正後の恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく利用の許可を受けている者の利用料金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の際旧条例の規定によってなされた申請その他の行為は、改正後の恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

名称

位置

恩納村立赤間運動場

恩納村字恩納7441番地51

恩納村立野球場

恩納村字恩納7441番地

恩納村立サッカー場

恩納村立サブグランド

恩納村立赤間多目的運動場

恩納村コミュニティ広場

恩納村字恩納419番地3

真栄田漁港運動広場

恩納村字真栄田1398番地6

別表第2(第2条、第6条関係)

名称

位置

山田児童体育館

恩納村字山田2698番地

真栄田児童体育館

恩納村字真栄田47番地

恩納区体育館

恩納村字恩納2524番地

冨着運動場

恩納村字冨着881番地

谷茶運動場

恩納村字谷茶1141番地

瀬良垣漁港多目的広場

恩納村字瀬良垣656番地7

別表第3(第10条関係)

(1) コミュニティ広場、真栄田漁港運動広場の利用料

利用目的

利用区分

8時間以内

4時間以内

2時間以内

備考

競技、レク等の大会

村外団体

8,000円

4,500円

 

 

村内団体

3,000円

2,000円

 

 

練習

村外団体

8,000円

4,500円

3,000円

ただし、一部利用の場合は、半額

村内団体

2,000円

1,000円

500円

行商その他これに類する行為

村外業者

村内業者

1平方メートル

400円

1日につき

200円

種類

単位

金額

備考

冷房料

1時間につき

200円

1時間未満の場合は、1時間とみなす

会議室

1時間につき

200円

 

放送設備

1時間につき

100円

 

シャワー(1人につき)

1回につき

100円

 

照明施設利用料

区分

4時間以内

3時間以内

2時間以内

1時間以内

備考

村外団体

12,000円

10,000円

8,000円

4,000円

1回につき

村内団体

8,000円

6,000円

4,000円

2,000円

(2) 野球場の利用料


小・中・高生

一般・大学生

職業チーム

興行・その他

施設利用料

練習の場合

村内

1時間につき

500円

1時間につき

1,000円

1日 24,000円

9時~13時 12,000円

13時~17時 12,000円

時間外1時間につき

3,000円

1日 24,000円

9時~13時 12,000円

13時~17時 12,000円

時間外1時間につき

3,000円

村外

1時間につき

1,000円

1時間につき

2,000円

大会又は興行等の場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき

2,000円

1時間につき

2,500円

1日 24,000円

9時~13時 12,000円

13時~17時 12,000円

時間外1時間につき

3,000円

1日 24,000円

9時~13時 12,000円

13時~17時 12,000円

時間外1時間につき

3,000円

入場料を徴収する場合

1時間につき

2,000円

1時間につき

2,500円

最高入場料(税込み)に100を乗じた額に上欄の利用料を加算する。

最高入場料(税込み)に100を乗じた額に上欄の利用料を加算する。

追加料金

9時~13時

2,000円

13時~17時

2,000円

1日 4,000円を加算する。

追加料金

9時~13時

2,500円

13時~17時

2,500円

1日 5,000円を加算する。

附属施設利用料

会議室(附帯備品含む。)

1時間につき 500円

会議室冷房料金

1時間につき 1,200円

放送施設

1時間につき 300円

スコアボード一式

1時間につき 600円

衛生費

練習の場合

1時間につき 350円

※50名以上は 600円

大会の場合

1時間につき 600円

興行の場合

1時間につき 3,000円

備考

1 特別の設備に要した費用は、利用者負担とする。

2 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

3 1日とは、9時から17時までとする。

4 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなす。

5 職業チームとは、社会人・プロを含む。

6 専修・専門学校等の生徒が利用する場合は、「一般・大学生」の区分とする。

7 時間外(9時~17時以外)の利用料金は減免対象外とする。

(3) サッカー場の利用料


小・中・高生

一般・大学生

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

施設利用料

練習の場合

村内

1時間につき

500円

1時間につき

1,000円

1時間につき 5,000円

村外

1時間につき

1,000円

1時間につき

2,000円

大会又は興行等の場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき

2,000円

1時間につき

3,000円

1時間につき 5,000円

入場料を徴収する場合

1時間につき

3,000円

1時間につき

4,000円

最高入場料(税込み)に100を乗じた額に上欄の利用料を加算する。

衛生費

練習の場合

1時間につき200円

大会の場合

1時間につき300円

興行の場合

1時間につき700円

備考

1 特別の設備に要した費用は、利用者負担とする。

2 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

3 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなす。

4 専修・専門学校等の生徒が利用する場合は、「一般・大学生」の区分とする。

5 時間外(9時~17時以外)の利用料金は減免対象外とする。

(4) サブグラウンドの利用料


小・中・高生

一般・大学生

職業チーム

施設利用料

練習の場合

村内

1時間につき

300円

1時間につき

600円

1時間につき 2,000円

村外

1時間につき

600円

1時間につき

1,200円

大会又は興行等の場合


1時間につき

1,000円

1時間につき

1,500円

衛生費

練習の場合

1時間につき200円

大会の場合

1時間につき300円

興行の場合

1時間につき700円



備考

1 特別の設備に要した費用は、利用者負担とする。

2 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

3 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなす。

4 小学生以下の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により徴収する。

5 専修・専門学校等の生徒が利用する場合は、「一般・大学生」の区分とする。

6 時間外(9時~17時以外)の利用料金は減免対象外とする。

(5) 赤間多目的運動場の利用料


小・中・高生

一般・大学生

職業チーム

興行・その他

施設利用料

練習の場合

村内

1時間につき

500円

1時間につき

1,000円

1日

24,000円

9時~13時

12,000円

13時~17時

12,000円

時間外1時間につき

3,000円

1日

24,000円

9時~13時

12,000円

13時~17時

12,000円

時間外1時間につき

3,000円

村外

1時間につき

2,000円

1時間につき

3,000円

大会又は興行等の場合

入場料を徴収しない場合

村内

1時間につき

500円

1時間につき

1,000円

1日

24,000円

9時~13時

12,000円

13時~17時

12,000円

時間外1時間につき

3,000円

1日

24,000円

9時~13時

12,000円

13時~17時

12,000円

時間外1時間につき

3,000円

村外

1時間につき

2,000円

1時間につき

3,000円

入場料を徴収する場合

村内

1時間につき

500円

1時間につき

1,000円

最高入場料(税込み)に100を乗じた額に上欄の利用料を加算する。

最高入場料(税込み)に100を乗じた額に上欄の利用料を加算する。

村外

1時間につき

2,000円

1時間につき

3,000円

ウォーキングロード利用の場合

村内

無料

村外

1人1時間につき

50円

1人1時間につき

100円


照明施設利用料

村内

1時間につき2,000円

村外

1時間につき4,000円

附属施設利用料

研修室(附帯備品含む。)

1時間につき 500円

研修室冷房料金

1時間につき 1,200円

放送施設

1時間につき 300円

シャワー料金

1人1回につき 100円

衛生費

練習の場合

1時間につき 350円

※50名以上は600円

大会の場合

1時間につき 600円

興行の場合

1時間につき 3,000円

備考

1 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

2 1日とは、9時から17時までとする。

3 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなす。

4 職業チームとは、社会人・プロを含む。

5 施設の部分利用は、100パーセント、75パーセント、50パーセント、25パーセントと区分し、上記全面料金に乗じた額とする。

6 照明の部分利用は、100パーセント、75パーセント、50パーセント、25パーセントと区分し、上記全面料金に乗じた額とする。

7 時間外(9時~22時以外)の利用料金は減免対象外とする。

(6) 赤間運動場の利用料


小・中・高生

一般・大学生

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

施設利用料

練習の場合

村内

1時間につき

500円

1時間につき

1,000円

1時間につき 5,000円

村外

1時間につき

1,000円

1時間につき

2,000円

大会又は興行等の場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき

2,000円

1時間につき

3,000円

1時間につき 5,000円

入場料を徴収する場合

1時間につき

3,000円

1時間につき

4,000円

最高入場料(税込み)に100を乗じた額に上欄の利用料を加算する。

トレーニングルーム利用料

村内

2時間につき

20円

2時間につき

50円

1時間につき

1,000円

村外

2時間につき

200円

2時間につき

200円

個人使用の場合

村内

無料

無料


村外

無料

無料

附属施設利用料

会議室(附帯備品含む。)

1時間につき 500円

会議室冷房料金

1時間につき 1,200円

放送施設

1時間につき 300円

シャワー料金

1人1回につき 100円

衛生費

練習の場合

1時間につき200円

大会の場合

1時間につき300円

興行の場合

1時間につき700円

備考

1 特別の設備に要した費用は、利用者負担とする。

2 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

3 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなす。

4 専修・専門学校等の生徒が利用する場合は、「一般・大学生」の区分とする。

5 中学生以下のトレーニングルームの利用は原則認めない。

6 トレーニングルームの村内料金での利用には身分証の提示を必要とする。

7 時間外(9時~17時以外)の利用料金は減免対象外とする。

別表第4(第10条関係)

山田児童体育館利用料金(山田児童体育館)

体育館の利用料

利用目的

利用区分

8時間以内

4時間以内

2時間以内

備考

球技、レク等の大会

村外団体

8,000円

4,500円

 

1回につき

村内団体

3,000円

2,000円

 

練習

個人

児童、生徒

 

 

50円

一般、学生

 

 

100円

団体

村外

 

4,500円

3,000円

コート1面1回につき

村内

 

2,000円

1,500円

(1) 練習の際の1団体とは、その構成員を10名以上18名までとし、18名を超える場合は、1人につき村外200円、村内50円(児童、生徒無料)を加算して徴収する。ただし、1団体の総員数が25名を超える場合は、その超える員数1人につき村外50円、村内20円を徴収する。

(2) 練習の際のコート1面は、2団体合わせて30名まで利用させることができる。

(3) バドミントンの練習については、コート4面までを1面とする。

別表第5(第10条関係)

真栄田児童体育館利用料金表(真栄田児童体育館)

卓球室の利用料

 

利用区分

利用料金1時間につき

村内

児童生徒

50円

一般・学生

200円

村外

児童生徒

100円

一般・学生

400円

体育館の利用料

利用目的

利用区分

8時間以内

4時間以内

2時間以内

備考

球技、レク等の大会

村外団体

8,000円

4,500円

 

1回につき

村内団体

3,000円

2,000円

 

練習

個人

児童、生徒

 

 

50円

一般、学生

 

 

100円

団体

村外

 

4,500円

3,000円

コート1面1回につき

村内

 

2,000円

1,500円

(1) 練習の際の1団体とは、その構成員を10名以上18名までとし、18名を超える場合は、1人につき村外200円、村内50円(児童、生徒無料)を加算して徴収する。ただし、1団体の総員数が25名を超える場合は、その超える員数1人につき村外50円、村内20円を徴収する。

(2) 練習の際のコート1面は、2団体合わせて30名まで利用させることができる。

(3) バドミントンの練習については、コート4面までを1面とする。

別表第6(第10条関係)

恩納区体育館利用料金表(恩納区体育館)

体育館の利用料

利用目的

利用区分

8時間以内

4時間以内

2時間以内

備考

球技、レク等の大会

村外団体

8,000円

4,500円

 

1回につき

村内団体

3,000円

2,000円

 

練習

個人

児童、生徒

 

 

50円

一般、学生

 

 

100円

団体

村外

 

4,500円

3,000円

コート1面1回につき

村内

 

2,000円

1,500円

(1) 練習の際の1団体とは、その構成員を10名以上18名までとし、18名を超える場合は、1人につき村外200円、村内50円(児童、生徒無料)を加算して徴収する。ただし、1団体の総員数が25名を超える場合は、その超える員数1人につき村外50円、村内20円を徴収する。

(2) 練習の際のコート1面は、2団体合わせて30名まで利用させることができる。

(3) バドミントンの練習については、コート4面までを1面とする。

別表第7(第10条関係)

冨着運動場利用料金表(冨着運動場)

運動場の利用料

利用目的

利用区分

8時間以内

4時間以内

2時間以内

備考

球技、レク等の大会

村外団体

8,000円

4,500円

 

1回につき

村内団体

3,000円

2,000円

 

練習

個人

児童、生徒

 

 

 

一般、学生

 

 

 

団体

村外

 

4,500円

3,000円

村内

 

2,000円

500円

別表第8(第10条関係)

谷茶運動場利用料金表(谷茶運動場)

運動場の利用料

利用目的

利用区分

8時間以内

4時間以内

2時間以内

備考

球技、レク等の大会

村外団体

8,000円

4,500円

 

1回につき

村内団体

3,000円

2,000円

 

練習

個人

児童、生徒

 

 

 

一般、学生

 

 

 

団体

村外

 

4,500円

3,000円

村内

 

2,000円

500円

別表第9(第10条関係)

瀬良垣漁港多目的広場利用料金表(瀬良垣漁港多目的広場)

利用目的

利用区分

8時間以内

4時間以内

2時間以内

備考

球技、レク等の大会

村外団体

8,000円

4,500円

 

1回につき

村内団体

3,000円

2,000円

 

練習

個人

児童、生徒

 

 

 

一般、学生

 

 

 

団体

村外

 

4,500円

3,000円

村内

 

2,000円

500円

恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例

平成18年12月18日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年12月18日 条例第24号
平成24年3月22日 条例第6号
平成24年12月18日 条例第17号
平成26年3月17日 条例第6号
令和3年6月14日 条例第6号
令和5年12月27日 条例第31号