○恩納村公共事業評価監視委員会運営要領

平成18年8月30日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、恩納村公共事業評価監視委員会設置要綱(平成18年恩納村要綱第3号)第5条第2項に基づき、恩納村公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の審議の方法に関し必要な事項を定め、もって委員会の透明性、客観性及び円滑な会議運営に資することを目的とする。

(委員会の開催)

第2条 委員会の開催は、村長の要請により、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

(審議対象事業)

第3条 審議は、再評価を実施する全ての事業について行うものとする。

(審議及び意見の具申)

第4条 委員会は、審議対象事業について、事業の進捗状況、事業をめぐる社会情勢の変化等を勘案して、適正な事業評価がなされているか、審議するものとする。

2 委員会は、審議対象事業について、村が作成した対応方針(再評価原案)に対し意見がある場合には、委員長が委員会で審議された意見をとりまとめて村長に対してその具申を行う。

(審議過程の透明性の確保)

第5条 委員会の会議は、原則として公開することができるが、案件によっては委員長が委員に諮って非公開とすることができる。また、会議終了後、事務局により審議結果を公表する。

2 審議結果の公表にあわせ、会議に提出した資料について公表する。ただし、個人情報等で公表することが適当でないと事務局が判断する資料等については、委員会の了解を得て公表しないものとする。

(外部専門家の意見聴取)

第6条 委員会は、事業特性、技術的判断等が反映することができるよう、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。

2 意見を聴取する者の選出は、あらかじめ各委員の意見を聴いて、委員長が決定する。

3 意見の聴取方法は、会議への出席又は書面による提出のいずれかにより行うことができる。

(雑則)

第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項及びこの要領の変更は、委員会で審議し、決定する。

この要領は、公布の日から施行する。

恩納村公共事業評価監視委員会運営要領

平成18年8月30日 要領第3号

(平成18年8月30日施行)