○恩納村ふれあい体験学習センター施設の設置及び管理に関する条例
平成18年4月28日
条例第10号
(目的及び設置)
第1条 沖縄の文化・風習・産業及び自然環境を活用したサービスを通じ、修学旅行生の職業意欲並びに社会人としての責任及び義務を学習する意識を形成する機会を提供し、また、村民の文化活動の推進及び人材育成を図り、地域の活性化に寄与するため、恩納村ふれあい体験学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、恩納村字恩納5973番地とする。
(管理及び運営)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(施設の構成)
第4条 センターは、次の施設をもって構成する。
(1) 多目的ホール
ア 控室
イ 琉球舞踊教室(リハーサル室)
(2) 利用施設
ア 会議室(ふれあい教室)
イ 資料室
ウ 琉球舞踊教室
エ 陶芸教室
オ 紅型教室
カ 方言・民具教室
キ サンシン教室
ク 琉球料理・菓子教室
ケ 試食室
コ 物販・展示室
(3) 駐車場施設
ア 身体障害者駐車場
イ 一般駐車場
ウ 大型バス駐車場
(4) その他施設
緑地帯
(事業)
第5条 センターは、次の事業を行う。
(1) 修学旅行生の学習教養支援
(2) 文化活動の支援
(3) 起業活動の支援
(4) 地域情報の発信
(5) その他設置目的を達成するための必要な事業
(開館時間)
第6条 センターの施設利用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。
(利用者の選定)
第7条 指定管理者が自主事業として行う修学旅行の受入れ及び一般教養受講者の利用者の選定は、指定管理者が行う。ただし、村長が必要と認めるときは、村長が行う。
(許可の条件)
第8条 指定管理者は、前条の利用者の許可に当たっては、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがある者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(利用許可)
第10条 第4条に規定する施設及び附属設備(以下「附属施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付すことができる。
3 センターの利用許可の基準は、規則で定める。
(利用料金)
第11条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
3 施設の利用料金は、利用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、村長及び指定管理者が必要と認めるときは、利用後に納付することができる。
4 納付した多目的ホールの利用料金は、還付しないものとする。ただし、規則に定める事由に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(1) 本村が主催し、又は共催する行事に利用するとき。
(2) その他指定管理者が村長と協議の上、特別な理由があると認めるとき。
(利用許可の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センター施設等の利用許可を取り消し、若しくは変更し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 第8条の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) その他管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(施設等の変更禁止)
第15条 利用者は、センターの施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別な設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、利用終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(利用権譲渡等の禁止)
第17条 利用者は、センターを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(指定管理者の指定)
第18条 村長は、次の要件を満たし、センターの管理を行わせる法人その他の団体で、指定管理者として最も適切であると認めたものを指定管理者として指定する。
(1) センターの管理運営を行うに当たり、村民の平等な利用を行う能力を有すること。
(2) 体験学習事業計画書の内容がセンターの効果を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図れるものであること。
(3) 事業計画の内容に沿ったセンターの管理事業運営を安定して行う能力を有すること。
2 前項の規定による指定は、センターの管理運営を行おうとするものが村長に対し申請することにより行う。
3 前項の規定による申請は、規則で定める申請書に事業計画書その他の規則で定める書類を添付して行わなければならない。
4 村長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理運営の基準)
第19条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、センターの管理運営を行わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 指定管理者は、センターを管理運営するに当たって知り得た個人情報(以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は毀損防止等、保有個人情報の適切な管理のため、必要な処置を講じなければならない。
2 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第21条 指定管理者は、センター施設の利用許可に関する業務その他センターの適切な管理運営のために必要な業務を行わなければならない。
(事業報告書の提出)
第22条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、別に定めるところにより、事業報告書を作成し、村長に報告しなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設名 | 利用時間 | 休館日 |
多目的ホール | 8:30~22:00 | 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)及び12月30日から翌年の1月3日までの日 |
琉球舞踊教室 | 8:30~20:00 | |
会議室(ふれあい教室) | 8:30~20:00 | |
資料室 | 8:30~20:00 | |
陶芸教室 | 8:30~20:00 | |
紅型教室 | 8:30~20:00 | |
方言・民具教室 | 8:30~20:00 | |
サンシン教室 | 8:30~20:00 | |
琉球料理・菓子教室 | 8:30~20:00 | |
試食室 | 8:30~20:00 | |
物販・展示室 | 8:30~20:00 | |
駐車場 | 8:30~22:00 |
備考:指定管理者は、自主事業等の実施において、又は必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
別表第2(第11条関係)
区分 | 基準額 | |||||||
入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | |||||||
平日 | 土日祝祭日 | 平日 | 土日祝祭日 | |||||
村内 | 村外 | 村内 | 村外 | 村内 | 村外 | 村内 | 村外 | |
午前 | 11,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 26,000円 | 21,000円 | 31,000円 |
8時30分~12時 | ||||||||
午後 | 15,000円 | 25,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 36,000円 | 30,000円 | 43,000円 |
12時~17時 | ||||||||
夜間 | 18,000円 | 30,000円 | 22,000円 | 36,000円 | 30,000円 | 43,000円 | 36,000円 | 52,000円 |
17時~22時 | ||||||||
延長料金 1時間当たり | 4,000円 | 4,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
別表第3(第11条関係)
種別 | 単位 | 基準額 |
舞台器具 | 1回1点又は1式につき | 2,000円以内で村長が定める額 |
音響器具 | 1回1点又は1式につき | 2,000円以内で村長が定める額 |
照明器具 | 1回1点又は1式につき | 1,000円以内で村長が定める額 |
陶器窯 | 1日当たり | 3,000円以内で村長が定める額 |
冷房設備 | 1時間につき | 2,000円 |
備考:この表の冷房設備は、多目的ホールを利用する場合の冷房使用料金である。
別表第4(第11条関係)
施設利用料
| 基準額 | |||||||||
利用時間区分 施設名 | 午前(8時30分~12時) | 午後(12時~17時) | 夜間(17時~22時) | 延長料金 | 冷房使用料金 (1時間につき) | |||||
1時間当たり | 1時間当たり | 1時間当たり | 1時間当たり | |||||||
村内 | 村外 | 村内 | 村外 | 村内 | 村外 | 村内 | 村外 | |||
会議室(ふれあい教室) | 平日 | 900円 | 1,200円 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 500円 |
土、日、祝 | 1,200円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 500円 | |
資料室 | 平日 | 900円 | 1,200円 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 500円 |
土、日、祝 | 1,200円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 500円 | |
琉球舞踊教室 | 平日 | 900円 | 1,200円 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 500円 |
土、日、祝 | 1,200円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 500円 | |
陶芸教室 | 平日 | 900円 | 1,200円 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 500円 |
土、日、祝 | 1,200円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 500円 | |
紅型教室 | 平日 | 900円 | 1,200円 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 500円 |
土、日、祝 | 1,200円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 500円 | |
方言・民具教室 | 平日 | 900円 | 1,200円 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 500円 |
土、日、祝 | 1,200円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 500円 | |
サンシン教室 | 平日 | 900円 | 1,200円 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 500円 |
土、日、祝 | 1,200円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 500円 | |
琉球料理・菓子教室(試食室も含む。) | 平日 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 500円 |
土、日、祝 | 2,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 500円 |