○恩納村教育委員会所管施設の指定管理者審査委員会の組織及び運営に関する要綱
平成18年9月5日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村教育委員会所管施設(以下「施設等」という。)を管理運営する指定管理者の指定のため、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)に基づき設置する恩納村教育委員会所管施設の指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 委員会は、次の施設等の指定管理について審議する。
(1) 恩納村立公民館
(2) 恩納村立学習等供用施設
(3) 恩納村体育施設
(4) 恩納村多目的交流施設
(5) 恩納村交流施設
(6) 喜瀬武原多目的ホール施設
(7) その他前各号に準ずる施設
(所掌事務)
第3条 委員会は、施設等の指定管理者の指定に関する次の事務を所掌する。
(1) 事務者選定に関すること。
(2) 審査基準に関すること。
(3) 法人その他の団体から提出される事業計画書等の審査に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、副村長及び村職員の中から村長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を1名置く。
2 委員長は、副村長をもって充て、副委員長は委員の中から村長が任命する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、指定管理者の指定等について、村長から委嘱された日から施設に係る指定管理者が指定された日までとする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門事項に関し知識又は経験のある者その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の事務局は、恩納村教育委員会社会教育課に置く。
2 事務局員その他委員会に出席した者は、委員会を通じて知り得た個人に関する情報を公表してはならない。ただし、恩納村及び委員会が公表した情報については、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の施行の際、改正前の要綱でなされた決定その他の行為は、改正後の恩村教育委員会所管施設等の指定管理者審査委員会の組織及び運営に関する要綱によってなされたものとみなす。
附則(平成28年教委要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の廃止)
2 喜瀬武原多目的ホール施設の指定管理者審査委員会の組織及び運営に関する要綱(平成16年恩納村教委要綱第16号)は、廃止する。
附則(令和4年教委要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。