○恩納村立小中学校事務の共同実施要綱

平成17年8月22日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、複数の公立小中学校が共同で事務・業務を処理する共同実施により、学校事務職員がその専門性を発揮し、学校運営全般に対するより効果的な支援を行い、多様な教育活動の充実を図るための研究実践を行うため必要な事項を定めるものとする。

(方法)

第2条 共同実施を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携し、業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を指定書(様式第1号及び様式第2号)により指定する。

(業務及び研究内容)

第3条 この要綱において研究実践を行う業務は、次の業務とする。

(1) 学校事務の共同実施の研究実践に関する要綱(平成17年5月24日沖縄県教育長決裁)における共同実施の観点に基づく業務内容とする。

(2) 業務内容は、拠点校及び連携校間で定めることができるが、おおむね次の業務を行う。

 共同実施校の給与、旅費、服務、人事及び文書に関すること。

 事務職員の研修に関すること。

 村費の歳出及び歳入に関すること。

 その他共同で実施することにより、効果的に業務ができると判断される学校事務に関すること。

(組織及び名称)

第4条 共同実施組織は、次のとおりとする。

(1) 村内小中学校内に共同実施の拠点となる共同実施事務室を設置する。

(2) 共同実施事務室は、恩納村教育委員会から指定された場所に設置する。

(3) 共同実施組織は、次に掲げる者で構成する。

 共同実施研究主任(以下「研究主任」という。)

 共同実施研究員(以下「研究員」という。)

 研究主任及び研究員以外の連携校の事務職員

(4) 研究主任は、共同実施の運営責任者とする。

(5) 研究主任は、拠点校の事務主幹をもって充てる。ただし、年齢、経験年数等を考慮して共同実施組織の事務主査を充てることができる。

(6) 研究員は、研究主任を補佐し、共同実施の運営と研究を行う。なお、共同実施組織が4名未満の場合は、研究員を置かないことができる。

(事務所掌)

第5条 研究主任は、恩納村教育委員会及び村内各学校長と連絡調整をしながら次の業務を行う。

(1) 共同実施日、時間及び勤務体制の調整

(2) 共同実施計画書の立案

(3) その他共同実施の円滑な運営に必要な事項

2 研究主任は、前項第2号の共同実施計画書を指定された期日までに恩納村教育委員会教育長に提出しなければならない。

3 研究員は、研究主任を補佐し、第1項の業務の円滑な研究実践と共同実施事務室の運営を行う。

(服務)

第6条 共同実施事務室への勤務は、平成15年3月14日付け教義第2397号沖縄県教育長通知に準じて取り扱い、旅費は、支給しない。

2 共同実施に伴う共同実施事務室での勤務は、事前に学校長に届け出なければならない。

3 共同実施校全ての学校の共同実施に係る事務に限り、兼務を行う。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

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恩納村立小中学校事務の共同実施要綱

平成17年8月22日 教育委員会要綱第3号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月22日 教育委員会要綱第3号