○恩納村水道事業が休日及び祝祭日に行う水質検査実施要綱
平成17年5月9日
水管要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第20条第1項及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定に基づき本村水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う水質検査の実施について必要な事項を定めるものとする。
(業務の委託)
第2条 管理者は、実施する業務に関し、恩納村役場が閉庁する日(休日及び祝祭日)に行う水質検査を委託すること(以下「業務委託」という。)ができる。
(業務委託の範囲及び方法)
第3条 業務委託に係る水質検査は、施行規則第15条第1項第1号イに掲げる検査とする。
2 前項の検査は、次に掲げる方法とする。
(1) 「色及び濁り」は、目視により検査を行うこと。
(2) 「消毒の残留効果に関すること」は、水道水の残留塩素の確認とする。
3 前項に掲げる方法のほか、別に定める特記仕様書を遵守しなければならない。
(業務委託の契約)
第4条 業務委託の契約期間は、1年とする。ただし、不慮の災難等により、受託者が業務を継続できない場合、管理者は、受託者の代理人を定めなければならない。
2 代理人は、引き継いだ業務に関し、代理人の責任で完了させなければならない。
(契約の解除)
第5条 管理者は、受託者が契約に違反した場合は、契約を解除することができる。
2 管理者は、解除しようとする日の2箇月前に、受託者に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受託者は、業務委託実施の結果を公表してはならない。
2 受託者は、業務委託実施の過程で知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
(機器の管理)
第7条 業務委託実施に係る検査機器の管理は、受託者の責任とする。
2 検査機器は、あらかじめ管理者の承認を受けた場合のほか、本業務委託実施以外の作業又は飲料水以外の検査に使用してはならない。
(報告)
第8条 受託者は、業務結果を管理者に報告しなければならない。
2 結果報告は、実施した月の翌月初旬とする。
3 業務実施中において、水道水の異常を確認した場合は、直ちに管理者に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。