○恩納村水道事業の給水停止に関する要綱
平成17年4月19日
水管要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村水道事業の水道使用者(以下「水道使用者」という。)が水道料金等(以下「水道料金」という。)を指定期限内に納付しない場合の措置に関して必要な事項を定めるものとする。
(給水停止要件)
第2条 給水の停止要件は、恩納村水道事業給水条例(平成10年恩納村条例第5号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づくものとする。
(給水停止の方法)
第3条 給水の停止は、水道使用者が納付すべき水道料金を2使用月分以上滞納した場合とする。
2 給水の停止は、条例第36条に規定する督促の納入期限以降とする。
(給水停止の作業)
第4条 給水停止の作業は、本水道事業の職員及び関係者が行うものとする。
2 作業を行う者は、閉栓(量水器からの通水を止めること。)以外の行為をしてはならない。
(開栓)
第5条 給水の停止後又は給水停止の作業中に水道料金を滞納している水道使用者の納入すべき水道料金が、本村水道事業の口座(金融機関の預金口座)及び窓口において納入済みとして確認された場合は、即、開栓(量水器から通水させること。)しなければならない。ただし、納入済みの確認が次のいずれかに該当するときは、翌日以降の恩納村役場の執務開始時間以後に開栓することができる。
(1) 恩納村役場が閉庁する前日の午後3時以後に納入済みの確認がされたとき。
(2) 恩納村役場が執務時間途中で閉庁する当日に納入済みの確認がされたとき。
2 開栓は、本水道事業の職員及び関係者が行うものとする。
(緊急時の開栓)
第6条 災害、事故等の緊急を要する場合は、前条第2項の規定にかかわらず、開栓できるものとする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。