○恩納村水道事業債権整理規則

平成17年3月14日

水管規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は他の規則に定めるもののほか、恩納村水道事業の債権について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 債権 金銭の給付を目的とする恩納村水道事業の水道料金債権をいう。

(2) 債権管理者 恩納村水道事業管理者をいう。

(3) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(債権の徴収停止)

第3条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとることができる。

(債権の履行延期の特約等)

第4条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名及び水道番号

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限延期理由及び期限

(5) 債権の分割弁済計画

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、次条各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第5条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付し、当該債権の全部又は一部について当該延期に係る履行期限を繰り上げることができる。

(1) 債務者が虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

(2) 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

(3) 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

(4) 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

(5) その債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延期に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(債権の免除)

第6条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者からの前項の規定により債権免除の申出があった場合において、当該書面に記載された内容及び理由の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが債権管理上適当であると認めたときは、免除する金額及び免除の日付を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(債権の消滅)

第7条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の精算が完了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、村長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(帳簿等)

第8条 債権管理者は、その所掌に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を帳簿等に記載しなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、恩納村財務規則(平成24年恩納村規則第13号)第117条に規定する債権管理簿(様式第42号)を準用する。

3 この規則における書類等(前項の帳簿等は除く。)は、他の規則に定める債権管理関係の様式に準じてこれを調整し、用いることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に設定前の他の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

恩納村水道事業債権整理規則

平成17年3月14日 水道事業管理規則第1号

(平成17年4月1日施行)