○簡易ハウス助成補助金交付規程

平成16年6月1日

規程第10号

(総則)

第1条 園芸作物の生産振興のために、台風及び病害虫被害回避の目的で設置若しくは修繕される簡易的なハウス資材等の購入について、予算の範囲内に補助金を交付することができる。

(定義)

第2条 この規程における簡易ハウスとは、台風、病害虫被害等の回避を目的とする、ネット被覆栽培を前提とする簡易アーチ型パイプハウス及び平張りのハウスをいう。

(申請)

第3条 この規程による助成補助金の交付を受けようとする個人又は団体は、毎年村長が指示する期日までに様式第1号により補助金申請書を提出しなければならない。

(対象者の決定)

第4条 この規程による簡易ハウスの補助対象規模面積は、1,000平方メートルまでとし、対象者は、恩納村住民基本台帳に登録され、村の賦課する公租公課の義務を果たしている専業農家、農業従事者その他であって申請者の補助対象者は勘案し、決定する。

(補助率等)

第5条 この規程による補助率は、新設及び修繕ともに30%以内とし、助成額の上限は1経営体あたり500,000円とする。助成は、1回限りとする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。

(設置場所)

第6条 設置場所が借地である場合は、農地の利用権設定期間が10年以上設定されていなくてはならない。修繕に関しては、利用権設定の終期までの期間が原則、5年以上あることとする。

(実績報告)

第7条 助成を受けた者は、事業完了後1箇月以内に様式第2号により実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 村長は、前条に規定する実績報告がなされた場合、その内容を審査し、適当と認められる場合、補助金の額を確定し、簡易ハウス助成補助金確定通知書(様式第3号)により通知を行うものとする。

(取下げ)

第9条 助成申請書の取下げをする場合は、助成金交付決定通知のあった日から起算して30日以内に取り下げることができる。

(利用経過報告)

第10条 補助金の交付を受けた者で、村長が必要と認めた場合は、利用経過報告書を提出しなければならない。

(補助事業の中止等)

第11条 この規程に違反し、又は不正な申請をした場合は、補助事業の中止又は助成金の返還を命じることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和6年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

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簡易ハウス助成補助金交付規程

平成16年6月1日 規程第10号

(令和6年6月17日施行)