○恩納村農業生産総合対策等関係補助金交付規程
平成15年12月31日
規程第14号
(趣旨)
第1条 村長は、農業生産の総合的な振興を図るため、農業協同組合中央会、経済農業協同組合連合会又は村長が適当と認める団体が行う農業生産総合対策事業又は耕畜連携・資源循環総合対策事業に要する経費及び農業協同組合、営農集団等が行う農業生産総合対策事業又は耕畜連携・資源循環総合対策事業に対し、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付に関して恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度村長が定める日までに農業生産総合対策関係補助金交付申請書又は耕畜連携・資源循環総合対策関係補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(申請の取下げ)
第4条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日経過した日までにしなければならない。
(事業の着手及び完了報告)
第6条 補助事業者は、工事又は機械購入を伴う補助事業については、補助金交付決定の通知を受けた場合は、遅滞なく着手し、着手後速やかに農業生産総合対策事業着手(完了)報告書又は耕畜連携・資源循環総合対策事業着手(完了)報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(事業遅延の報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合はその理由を記載した書類を、補助事業の遂行が困難となった場合はその理由及び遂行状況を記載した書類を速やかに村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(概算払の報告)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、農業生産総合対策事業補助金概算払請求書又は耕畜連携・資源循環総合対策事業補助金概算払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状沢について、補助金の交付決定を受けた年度の11月30日現在における農業生産総合対策事業遂行状況報告書又は耕畜連携・資源循環総合対策事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の12月10日までに村長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに農業生産総合対策事業実績報告書又は耕畜連携・資源循環総合対策事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した場合について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなけければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 条例第19条第2号に定める財産は、1件当たりの取得価格が50万以上の機械及び器具とする。
(証拠書類等の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を有する場合において財産管理台帳(様式第8号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成15年度予算に係る補助金から適用する。
(恩納村農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付規程の廃止)
2 恩納村農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付規程(平成8年恩納村規程第1号)は、廃止する。
別表第1(第2条、第5条関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
農業生産総合対策関係補助金 |
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| (各補助金共通) 事業種目ごとに事業費の30パーセントを超える増減 | (各補助金共通) 1 事業実施主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 共同利用施設の設置場所の変更 |
1 産地システム化推進事業補助金 (さとうきび分) | ブランド・ニッポン農作物供給体制確立事業 さとうきびの安定生産を確保し、生産性向上等による低コスト化、高品質化を図るため、機械化一貫体系の推進、原料受入体制、品種別・ほ場別の収穫適期等を勘案した計画的な収穫のための調査及び各種調整、新規作物の導入による複合化の推進、担い手の技術・経営改善に資するための調査・研修・啓発活動を行うほか、実証ほの設置・運営等を行うのに要する経費 | 3/4以内 |
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2 さとうきび生産振興対策事業補助金 | 1 農業生産総合対策条件整備事業 地域の実態に応じたさとうきびの生産振興を図るため、耕種分野における条件整備を行うのに要する経費 (1) 小規模土地基盤整備 (2) 共同利用施設整備 (3) 共同利用機械整備 | 8/10以内 | 経費の欄に掲げる1から2への経費の流用 | |
2 附帯事務費 1の経費に関わる事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費 | 1/2以内 | |||
3 農作物種子対策事業補助金 | 1 ブランド・ニッポン農作物供給体制確立事業 水稲等の土地利用型作物について、土地利用の高度化を図るための集団的土地利用や作付け体系の合理化を促進するとともに生産性の向上を図るための土地利用型農業汎用機械・施設等を核とする効率的な産地体制の整備を図るため、実需者、生産者団体、地域農業改良普及センター、農業共済組合、学職経験者等から構成される産地体制確立協議会を設置し、土地利用型作物振興目標を作成するとともに、調査、実証・試験等の実施、技術の普及、啓発活動、効果検証等を行うのに要する経費 | 3/4以内 |
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2 農業生産総合対策条件整備事業 産地の立地条件を生かし、経営体系等を核にした高効率の土地利用型作物生産システムを確立するため、次に掲げる条件整備を行うのに要する経費 (1) 小規模土地基盤整備 (2) 共同利用設備整備 (3) 共同利用機械整備 | 2/3以内 | 経費の欄に掲げる2から3への経費の流用 | ||
3 附帯事務費 2の経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務指導監督、調査検討を行うのに要する経費 | 1/2以内 | |||
4 地域特産農作物生産総合振興事業 | 1 ブランド・ニッポン農作物供給体制確立事業 茶、葉たばこ、甘しょ、い草、薬用作物等の特産農作物について、安定的な生産・供給や輸入品との差別化を図るために、既存産地を中心に低コスト化等の高生産性産地の育成、中小産地を中心に付加価値の向上や特産ブランドの確立、さらに新技術、新品種及び新作物の導入等により産地の改善・形成を通じて、地域特産産地の形成を図るため、協議会等の開催、行動計画等の作成、調査、実証・試験等の実施技術の普及、啓発活動、効果検証等を行うのに要する経費 | 3/4以内 |
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2 農業生産総合対策条件整備事業 産地の立地条件を生かしつつ、特産農作物の茶、葉たばこ、甘しょ、い草、薬用作物等の生産・加工・流通体系を確立し、高付加価値型農業の推進による産地形成を図るための条件整備に要する経費 (1) 小規模土地基盤整備 (2) 共同利用設備整備 (3) 共同利用機械整備 | 2/3以内 | 経費の欄に掲げる2から3への経費の流用 | ||
3 附帯事務費 2の経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務指導監督、調査検討を行うのに要する経費 | 1/2以内 | |||
5 果樹生産対策事業補助金 | 1 パインアップル生産体制確立条件整備事業 | 3/4以内 |
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(1) ブランド・ニッポン農作物供給体制確立事業 ア パインアップルの一層の高品質化に向けた栽培管理技術を処方する高度品質管理の導入及び実践、消費者に対する産地情報の提供、果樹産地が有する多面的な機能を活用した消費者との交流、果実の高品質化に資する新技術の実証、消費者ニーズや評価に即した優良品種・品目の導入、新たな特産加工品の開発等により、ブランド・ニッポン果実の生産供給体制の整備を推進する経費 | ||||
イ 園地の特性を踏まえた効率的な園地の再編及び園地基盤整備の推進、地域の園地基盤整備の水準に応じた機械化体系及び省力栽培技術の一体的導入、生産の低コスト化又は省力化に資する新技術の実証等により、パインアップル産地の低コスト省力生産体制の整備を推進する経費 | ||||
ウ IT技術の活用により、産地と販売店等の間の物流を直接的に行うBtoB(Business to Business)型広域流通システムを構築することにより、パインアップルの低コスト流通を推進する経費 | ||||
(2) 農業生産総合対策条件整備事業 パインアップルの産地生産システムを確立するために必要な条件整備を行う事業 ア 小規模土地基盤整備 イ 共同利用施設整備 ウ 共同利用機械整備 | 8/10以内 | 経費の欄に掲げる1の(2)から3への経費の流用 | ||
2 果樹産地総合整備事業 (1) ブランド・ニッポン農作物供給体制確立事業 ア 果樹の一層の高品質化に向けた栽培管理技術を処方する高度品質管理の導入及び実践、消費者に対する産地が有する多面的な機能を活用した消費者との交流、果実の高品質化に資する新技術の実証、消費者ニーズや評価に即した優良品種・品目の導入、新たな特産加工品の開発等により、ブランド・ニッポン果実の生産供給体制の整備を推進する経費 | 2/3以内 |
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イ 樹園地の特性を踏まえた効率的な園地の再編及び園地基盤整備の推進、地域の園地基盤整備の水準に応じた機械化体系及び省力栽培技術の一体的導入、生産の低コスト化又は省力化に資する新技術の実証等により、果樹産地の低コスト省力生産体制の整備を推進する経費 | ||||
ウ IT技術の活用により、産地と販売店等の間の物流を直接的に行うBtoB(Business to Business)型広域流通システムを構築することにより、生鮮農産物の低コスト流通を推進する経費 | ||||
(2) 農業生産総合対策条件整備事業 果樹産地生産システムを確立するために必要な条件整備を行う事業 ア 小規模土地基盤整備 イ 共同利用施設整備 ウ 共同利用機械整備 | 2/3以内 | 経費の欄に掲げる2の(2)から3への経費の流用 | ||
3 附帯事務費 1の(2)及び2の(2)の経費に係る事業実施に関し、事業の推進に必要な事務、指導監督及び調査検討を行うのに要する経費 | 1/2以内 | |||
6 花き産地総合整備事業補助金 | 1 ブランド・ニッポン農作物供給体制確立事業 (1) 高鮮度花き供給産地育成 日持ちの良い切り花供給のためのコールドチェーン体制の構築に向けた生産出荷システムの構築を図るため、バケット低温流通を前提とした低コストで生産性の高い栽培技術、新たな出荷規格、産地から卸売及び小売段階まで一貫した鮮度保持技術等の導入並びに生産、流通、管理等の情報提供を一体的に行い、全体的な生産出荷コストの低減、鮮度保持効果、品質向上効果等を実証する経費 | 3/4以内 |
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(2) 低コスト型花き産地育成 生活需要への対応及び国産競争力の強化を図るため、省力・多収栽培技術体系の確立、先端的低コスト技術の実証、臭化メチル代替技術、低コスト耐候性ハウスの導入、作業の自動化・共同化、共選共販体制の整備や情報等を活用した鮮度保持流通等生産から流通に至る各段階の取組を一体的に進め、合理化を図ることにより、低コスト花きの周年供給体制の確立を推進する経費 | ||||
(3) 多様な消費者ニーズ対応型花き産地育成 様々な消費者ニーズに対応した多様性のある産地体制の構築を図るため、地域の需要に対応した多品目少量生産、地域独自品種の育成・普及による産地化、花束加工による付加価値生産体制の構築等、地域の特性を活かすとともに消費者ニーズを的確に据えた取組を通じて、ニーズに対応した多様で特色ある花きの供給体制の確立を推進する経費 | ||||
2 農業生産総合対策条件整備事業 (1) 小規模土地基盤整備 (2) 共同利用施設整備 (3) 共同利用機械整備 | 2/3以内 | 経費の欄に掲げる2から3への経費の流用 | ||
3 附帯事務費 2の経費に係る事業実施に関し、事業の推進に必要な事務、指導監督及び調査検討を行うのに要する経費 | 1/2以内 | |||
7 野菜産地総合整備事業補助金 | 1 ブランド・ニッポン農作物供給体制確立事業 地域の特性を生かした多様な野菜の生産及び流通の振興により、消費者等の多様なニーズに対して安定的な生産出荷を行う野菜産地の育成を推進する経費 | 2/3以内 |
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2 農業生産総合対策条件整備事業 (1) 小規模土地基盤整備 (2) 共同利用施設整備 (3) 共同利用機械整備 | 2/3以内 | 経費の欄に掲げる2から3への経費の流用 | ||
3 附帯事務費 2の経費に係る事業実施に関し、事業の推進に必要な事務、指導監督及び調査検討を行うのに要する経費 | 1/2以内 | |||
4 バイオマス利活用フロンティア推進事業 廃棄物処理体制確立モデル事業地区において農業生産資材廃棄物処理体制の確立等を行うのに要する経費及び地域特産農作物用機械等を開発・改良するための方策についての検討等を行うとともに、地域特産農作物用機械等の設計及び開発・改良を行うのに要する経費 | 2/3以内 |
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8 特産畑作振興対策事業補助金 | 1 薬用作物・甘しょ生産振興事業費 地域の立地条件を活かした薬用作物及び甘しょの生産振興を図るための条件整備を行うのに要する経費 (1) 共同利用機械・施設整備 (2) 集団営農用機械整備 (3) 薬用作物等見本園整備 (4) 特認施設整備 | 1/2以内 |
別表第2(第2条、第5条関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
耕畜連携・資源循環総合対策関係補助金 |
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| (各補助金共通) 事業種目ごとに事業費の30パーセントを超える増減 | (各補助金共通) 1 事業実施主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 共同利用施設の設置場所の変更 |
1 農業機械銀行等活動強化対策事業補助金 | 総合コントラクター育成対策事業(推進事業) 農作業の外部化による労働ピークの調整及び機械利用の合理化を推進するとともに、耕種部門と畜産部門の多角的な農作業を行う総合コントラクターの育成を図るため、推進会議の開催、農作業受委託等調査、農作業受託促進の啓発活動及び実施計画の策定、農業機械技能・安全に関する研修等を行うのに要する経費 | 3/4以内 |
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2 地力増強対策事業補助金 | 1 バイオマス利活用フロンティア推進事業 環境と調和のとれた農業生産、家畜排せつ物等の有機性資源の適切な管理を図るため、家畜排せつ物、作物残さ等の有機性資源のリサイクル、土壌・作物条件に応じた堆肥の施用、緑肥の導入等による効率的な土づくりの推進、持続性の高い農業生産方式等の導入の促進を図るために必要な活動を行う経費及び都市及びその周辺から発生する生ゴミ等や食品関連事業者等から発生する食品廃棄物等の再生利用等の促進を図るために必要な活動を行う経費 | 1/2以内 |
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2 資源循環型農業推進総合対策事業(条件整備事業) (1) 小規模土地基盤整備 (2) 緑肥鋤込み (3) 共同利用施設整備 (4) 共同利用機械整備 | 7/10以内 ただし、(4)については2/3以内 | 経費の欄に掲げる2から3への経費の流用 | ||
3 附帯事務費 2の経費に関わる事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務、指導監督及び調査検討を行うのに要する経費 | 1/2以内 | |||
3 さとうきび耕畜連携対策事業補助金 | 1 資源循環型農業・食品産業総合支援事業(条件整備事業) 地域の実態に応じたさとうきびの生産振興を図るため、耕種部門と畜産部門との連携に基づいた有機物の活用を推進するための条件整備を行うのに要する経費 (1) 小規模土地基盤整備 (2) 共同利用施設整備 (3) 共同利用機械整備 | 8/10以内 |
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2 附帯事務費 1の経費に関わる事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務、指導監督及び調査検討を行うのに要する経費 | 1/2以内 | |||
4 畜産環境保全事業補助金 | 1 バイオマス利活用フロンティア推進事業 環境と調和のとれた農業生産、家畜排せつ物等の有機性資源の適切な管理を図るため、家畜排せつ物、作物残さ等の有機性資源のリサイクル、土壌・作物条件に応じた堆肥の施用、緑肥の導入等による、効率的な土づくりの推進、持続性の高い農業生産方式等の導入を促進するために必要な活動を行う経費 | 3/4以内 |
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2 資源循環型農業・食品産業総合支援事業(条件整備事業) (1) 小規模土地基盤整備 (2) 共同利用施設整備 (3) 共同利用機械整備 | 3/4以内 | 経費の欄に掲げる2から3への経費の流用 | ||
3 附帯事務費 2の経費に関わる事業実施に関し、事業の推進に必要な事務、指導監督及び調査検討を行うのに要する経費 | 1/2以内 |