○恩納村農業用機械の設置及び管理に関する条例
平成16年12月16日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、恩納村農業用機械施設(以下「機械」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業全般の栽培管理収穫等の機械化を確立し、農作業の省力化による生産コストの低減に努め、機械化一貫体制を確立し、作業効率を高めるため施設を設置する。
(施設の名称、位置及び対象区域)
第3条 施設の名称、位置及び対象区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(維持管理)
第4条 村長は、必要な措置を講ずるとともに、機械の目的を効果的に達成するため、次条で決定された者へ維持管理を委託することができる。
2 前項の維持管理及び運営に要する経費は、委託を受けた者が負担するものとする。
3 委託を受けた者は、生産農家から別表第2に掲げられた収穫作業請負料の範囲内で料金を徴収し、維持管理費に充てるものとする。
(機械施設の委託)
第5条 施設の設置目的を達成するため、村長は、関係機関と協議の上、適正な法人、団体等を決定する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
機械の名称 | 位置 | 対象区域 |
(さとうきび収穫機) | 恩納村字恩納7441番地 | 恩納村全域 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 金額 |
収穫作業請負料 | 5,000円/t |