○恩納村農業用機械の設置及び管理に関する条例

平成16年12月16日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、恩納村農業用機械施設(以下「機械」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業全般の栽培管理収穫等の機械化を確立し、農作業の省力化による生産コストの低減に努め、機械化一貫体制を確立し、作業効率を高めるため施設を設置する。

(施設の名称、位置及び対象区域)

第3条 施設の名称、位置及び対象区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(維持管理)

第4条 村長は、必要な措置を講ずるとともに、機械の目的を効果的に達成するため、次条で決定された者へ維持管理を委託することができる。

2 前項の維持管理及び運営に要する経費は、委託を受けた者が負担するものとする。

3 委託を受けた者は、生産農家から別表第2に掲げられた収穫作業請負料の範囲内で料金を徴収し、維持管理費に充てるものとする。

(機械施設の委託)

第5条 施設の設置目的を達成するため、村長は、関係機関と協議の上、適正な法人、団体等を決定する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

機械の名称

位置

対象区域

(さとうきび収穫機)

恩納村字恩納7441番地

恩納村全域

別表第2(第4条関係)

名称

金額

収穫作業請負料

5,000円/t

恩納村農業用機械の設置及び管理に関する条例

平成16年12月16日 条例第25号

(平成16年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年12月16日 条例第25号