○くみ取り便所を水洗便所に改造することに関する規程

平成17年5月9日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、恩納村が行う下水道事業に関し、くみ取り便所を水洗便所に改造すること(以下「水洗化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道事業 村単独及び国、県の補助を受け、実施する全ての下水道と関連する事業をいう。

(2) 被保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。

(援助)

第3条 村長は、水洗化する者に対し必要な資金の融通又はそのあっせんをしようとする場合は、被保護世帯に限り、援助できる旨の定めを別に設け、それを実施することができる。

(その他)

第4条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

くみ取り便所を水洗便所に改造することに関する規程

平成17年5月9日 規程第5号

(平成17年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年5月9日 規程第5号