○恩納村高齢者外出支援サービス事業実施要綱
平成15年6月13日
要綱第8号
(目的)
第1条 恩納村高齢者外出支援サービス事業(以下「事業」という。)は、一般の交通機関の利用が困難な高齢者に対し、移送用車両により利用者の医療機関等との間を送迎し、在宅高齢者の外出を支援するとともに介護者の負担軽減を図ることにより、在宅高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、居宅介護支援事業所等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
2 事業の実施に当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないよう留意しなければならない。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、村内に住む次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要支援認定を受けている者
(4) その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害(発達障害、学習障害を含む)を有する者
(サービスの内容)
第4条 事業の内容は、病状等の急変及び急性増悪、外傷等による緊急を要する医療機関等への受診を除く医療機関等への移送とする。
2 事業のサービスを利用できる範囲は、村内及び近隣の市町村とし、利用回数は1週間に1回とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、その限りでない。
(事業の休日等)
第5条 事業の休日等は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 6月23日(慰霊の日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日であって、国民の祝日に関する法律等に規定する日を除く。
2 前項の規定にかかわらず、利用者の移送が特に必要と判断した場合は、運営に支障のない範囲で村長の承認を得て事業を実施できるものとする。
(利用申請)
第6条 この事業の利用(新規・継続)を希望する者は、恩納村高齢者外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
2 前項の規定により、利用該当者に決定した場合は、事業受託者にその旨通知するものとする。
(利用の変更)
第8条 利用者は、利用等の内容を変更したいときは、恩納村高齢者外出支援サービス事業利用変更(停止・廃止)申請書(様式第3号)により村長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) サービスの利用を辞退するとき。
(3) 病院に入院したとき。
(4) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(5) その他事業の申請内容に変更が生じたとき。
2 利用者は、利用者負担額を直接事業受託者に支払うものとする。
(登録台帳の整備)
第10条 村長は、利用者の登録状況を明らかにするため、恩納村高齢者外出支援サービス事業登録者台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(事業の報告等)
第11条 受託者は、事業に係る経費等を明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を記録の上、毎月の事業実施状況を翌月の10日までに村長に報告しなければならない。
(調査)
第12条 村長は、事業受託者が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第11号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
外出支援サービス利用者負担基準
サービスの範囲 | 利用者負担額 | |
課税世帯 | 非課税世帯 | |
自宅から10km以下 | 210円 | 110円 |
自宅から10.1km以上20km以下 | 420円 | 210円 |
自宅から20.1km以上 | 530円 | 270円 |