○恩納村成年後見制度報酬助成金支給要綱
平成17年2月16日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村長(以下「村長」という。)が別に定める恩納村成年後見制度に係る村長による審査の請求手続等に関する要綱(平成17年恩納村要綱第1号。以下「審判請求要綱」という。)に基づき審判請求を行い、審判のあった被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「被後見人等」という。)に対し、後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)の報酬の助成として、年度内予算の範囲内において成年後見制度報酬助成金(以下「助成金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。
(助成金支給の補足性)
第2条 助成金の支給は、被後見人等がその利用し得る資産等、能力その他あらゆるものを、その成年後見制度利用の維特のために活用することを用件として行われる。
(1) 被後見人等が本村の介護保険の被保険者であって、実施機関である本村の介護保険サービスその他の福祉サービス等を利用し、又は利用するものと認められること。
(2) 被後見人等が本村が実施している支援費制度その他の福祉サービス等を利用し、又は利用するものと認められること。
(3) 被後見人等が本村が実施している精神保健福祉サービス等を利用し、又は利用するものと認められること。
(4) 後見人等の報酬について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められること。
(5) 被後見人等の保有する現金及び貯金の合計が72万円以下であり、又はそれ以上であっても現実に生活維持等のため活用されており、又は活用されることが確実であって、その保有を容認し、助成金を支給することが、成年後見制度の利用等に実効があると認められること。ただし、高額な資産及び援助が期待できる場合は、助成の対象から除くことができる。
(6) 後見人等が被後見人等に係る審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)へ報酬付与の申立てを行い、その報酬付与を認める審判が行われたこと。
(7) 後見人等が、被後見人等の配偶者及び2親等内の親族でないこと。
2 前項第4号にいう「助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる」状況とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 被後見人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
(2) 被後見人等の前年の年間収入が、国民年金障害年金基礎年金1級該当額未満であること。
(3) 災害その他の事情により被後見人等の生活状態が困窮していると認められること。
(4) その他村長が必要と認める場合
(助成金の種類及び定義)
第4条 助成金の種類及び定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日常業務及び身上監護に関する報酬助成金
(2) 財産目録作成報酬助成金
後見人等が就職時に行った財産目録作成に関する報酬助成金をいう。
(助成金の支給額)
第5条 前条に掲げる助成金は、次に掲げる額を支給額の上限とする。ただし、支給額は、家庭裁判所の後見人等に対する報酬付与を認める審判にて容認された報酬付与額を超えてはならない。
(1) 日常業務及び身上監護に関する報酬助成金上限支給額
在宅 月額金28,000円
施設 月額金18,000円
(2) 財産目録作成報酬助成金上限支給額 一回金45,000円
(助成の期間)
第6条 助成金の支給は、当該年度の4月から9月までを前期、10月から3月までを後期とし、各期ごとにその適否及び支給額を決定するものとする。
(1) 家庭裁判所が後見人等に対し報酬付与を認める審判の写し
(2) 後見人等が作成した被後見人等の財産目録の写し
(3) 被後見人等の前年の年間収入が確認できる所得証明書等
(4) 被保護証明書(生活保護受給者のみ)
(5) 福祉サービス利用状況(様式第3号)又は利用を証明できる領収書等
(6) 助成金を振り込む後見人等の預金通帳の表紙の写し
(7) 後見事務報告書の写し
(8) 念書(様式第4号)
(申請期間)
第9条 第7条の申請は、後見人等の業務が行われた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月の翌月以降については行うことができない。
2 やむを得ない事由により後見人等が申請できない場合は、それを代理する者は、その事由が発生した日から6箇月以内に村長に関係する文書等を届出し、村長は、その事由が消滅した翌月から前項の申請期間を適用させるものとする。
(助成金の支給方法)
第10条 助成金の支払は、申請のあった月の翌月の末日までに後見人等の口座へ振り込むものとする。
(後見事務記録の提出)
第11条 後見人等は、被後見人等の生活状況、経済状況、後見事務の内容等について、村長から事務記録等の求めがあった場合は、速やかに提出しなければならない。
(1) 被後見人等の資力の回復その他の事情の変更により助成が不適当であると認められるとき。
(2) その他不正の行為があると認めたとき。
(3) 後見人等が第3条第3項の成年後見制度報酬助成金支給変動届を提出する義務を怠ったとき。
(備付書類)
第13条 村長は、助成金の支給を決定した者について成年後見制度報酬助成金支給台帳(様式第8号)を作成し、常に記載事項について整理しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
認知症高齢者及び知的障害者に関する日常業務及び身上監護に関する業務
名称 | 日常業務 | 身上監護 |
相談業務 | 生活状況の確認と見守りのための本人との面談及び生活全般に関わる業務 | 月2回程度 |
保全業務 | 預貯金通帳類、印鑑、キャッシュカード、保険証書、不動産権利書、有価証券類等の保管業務 | 必要に応じて |
管理業務 | 月々の生活費の受け渡し、家賃・地代、公租公課、公共料金、施設入所費、各種福祉サービス料等支払業務 | 必要に応じて |
介護保険関連サービス利用に関する業務 | 要介護認定の申請手続 | 必要に応じて |
居宅介護支援契約及びサービス契約手続 | ||
サービス内容説明書及び重要事項によるサービス内容の確認 | ||
不服申立及びサービス解約等の介護保険の保険給付全般の手続 | ||
ケアプラン作成時における介護支援専門員との打合せ及びサービス事業者の説明時における立会い等に関する業務 | ||
支援費制度利用に関する業務 | 支援費制度の申請手続 | 必要に応じて |
サービス契約手続 | ||
サービス内容説明書及び重要事項によるサービス内容の確認 | ||
不服申立て及びサービス解約等の支援費制度の給付全般の手続に関する業務 | ||
福祉サービス利用に関する業務 | 年金関係の諸手続 | 必要に応じて |
福祉手当等の諸手続 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)及び支援費制度に基づかない各種福祉関係サービス、福祉施設等の利用における申請手続等に関する業務 | ||
生活保護申請に関する業務 |
別表第2(第4条関係)
精神障害者に関する日常業務及び身上監護に関する業務
名称 | 日常業務 | 身上監護 |
福祉サービス利用に関する業務 | 精神障害者生活訓練施設入所に関する申請及び契約に関する業務 | 月1回程度 |
福祉ホーム入所に関する申請及び契約に関する業務 | 月1回程度 | |
精神障害者地域生活援助事業入所に関する申請及び契約に関する業務 | 2箇月に1回程度 | |
地域生活支援センターとの相談等 | なし | |
通所授産施設に関する申請及び契約に関する業務 | 必要に応じて | |
入所授産施設入所に関する申請及び契約に関する業務 | 必要に応じて | |
共同作業所との契約に関する業務 | 2箇月に1回 | |
精神障害者短期入所事業の申請契約に関する業務 | 必要に応じて | |
精神障害者居宅介護等事業の申請契約に関する業務 | 必要に応じて | |
生活保護申請に関する業務 | 必要に応じて | |
精神障害者保健福祉手帳及び通院医療費公費負担の申請に関する業務 | 必要に応じて | |
医療(通院・入院)に関する業務 | 措置入院に関する業務及び異議申立てに関する業務 | 初期は月2回以上 その後は3箇月に1回 |
医療保護入院に関する手続及び相談業務 | 初期は月2回以上 その後は3箇月に1回 | |
任意入院に関する相談業務 | 初期は月2回以上 その後は3箇月に1回 | |
通院医療費公費負担制度利用に関する業務 | 必要に応じて | |
管理業務 | 月々の生活費の受渡し、家賃・地代、公租公課、公共料金、施設入所費、各種福祉サービス料等支払業務 | 必要に応じて |