○恩納村成年後見制度に係る村長による審判の請求手続等に関する要綱

平成17年2月16日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、恩納村長(以下「村長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等を定めることを目的とする。

(審判請求の基準)

第2条 審判請求は、審判の対象者(以下「本人」という。)次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 認知症その他の理由により判断能力が乏しく、自己の財産を管理し、処分するには何らかの援助が必要であると認められること。

(2) 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)がいないか、又はあっても本人の保護を適切に行うことができないと認められること。

(3) 本人の福祉を図るため、審判請求を行うことが特に必要であると認められること。

(審判請求の決定)

第3条 審判請求に関する決定は、村長が行う。

2 村長は、審判請求に係る手続の適正を期すため、福祉課に審判請求検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(検討会議の担任事務)

第4条 検討会議は、審査請求に係る主管課から意見を求められた場合は、本人について第2条に規定する審判請求基準に基づき、審判請求調査票(様式第1号)により総合的な検討を行い、その結果を審判請求検討結果報告書(様式第2号)により、当該主管課に報告しなければならない。

(審判請求に係る本人の同意)

第5条 村長は、審判請求につき、民法(明治29年法律第89号)第13条第1項、第17条第1項第876条の9第1項に規定する審判の請求を行う場合は、審判請求に係る本人の同意を得なければならない。

(審判請求)

第6条 村長は、審判請求の決定に基づき、速やかに本人に係る審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)に対し、審判請求に係る手続を開始しなければならない。

2 村長は、審判請求を行う場合は、審判請求の決定について本人又は親族等へ通知するものとする。

3 村長は、審判請求後、家庭裁判所の審理の過程で請求と異なる類型の保護が必要と判断された場合には、速やかに家庭裁判所に対し、審査請求の趣旨変更を行わなければならない。

4 村長は、前項の規定により、審判請求の趣旨変更を行った場合は、本人又は親族等へ通知するものとする。

(審判請求の手続)

第7条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第8条 村長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条の1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第9条 村長は、審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合、村が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立書(様式第3号)を家庭裁判所に対し行うものとする。

(求償費用額の徴収)

第10条 村長は、審判によって村が負担した審判請求費用のうち求償権が認められた審判請求費用額(以下「求償費用額」という。)の徴収を、本人又は関係人に対し行う。

2 求償費用額の徴収は、本人又は関係人の経済的状況を勘案し、適宜分割して納付期限を定めることができる。

(関係台帳の作成)

第11条 審判請求を行った主管課は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 求償費用額徴収関係台帳(様式第4号)

(2) 成年後見支援個人台帳(様式第5号)

(3) 面接(通告)記録票(様式第6号)

2 福祉課は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 成年後見事件番号登載簿(様式第7号)

(検討会議の組織)

第12条 検討会議は、別表に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成し、委員は、村長が任命する。

2 検討会議において必要があると認めたときは、委員以外の学識経験者、関係部所職員及び関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員の任期)

第13条 検討会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(検討会議の役員等)

第14条 検討会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、福祉課長とする。副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(検討会議の運営)

第15条 検討会議の開催及び運営については、福祉課が行い、関係部所については、適宜協力するものとする。

(収集及び議決)

第16条 検討会議は、委員長が招集する。

2 検討会議は、原則として全委員の出席をもって開くものとする。

3 検討会議の議事は、出席した委員の過半数でもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(学識経験者への報償)

第17条 第12条第2項の規定により検討会議に出席をした学識経験者等の報償は、別に定めるところにより予算の範囲内で支払うものとする。

(庶務)

第18条 検討会議の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に際し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

恩納村審判請求検討会議委員

・福祉課長

・福祉課地域福祉係長

・福祉課高齢者福祉係長

・福祉課地域福祉係

・福祉課高齢者福祉係

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恩納村成年後見制度に係る村長による審判の請求手続等に関する要綱

平成17年2月16日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)