○恩納村職員倫理規程

平成17年1月18日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、恩納村職員の公正な職務執行を期し、利害関係を有する者との接触をはじめ、公務に対する村民の疑惑を招く行為の防止に関し遵守すべき事項を定め、もって職員倫理の保持を図り、公務に対する村民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による一般職の職員をいう。

(2) 関係業者等 当該職員の職務に利害関係を有する法人その他の団体(従業者を含む。)及び個人をいう。

(3) 所属長 課、局、室及び給食センターの長をいう。

(倫理行動基準)

第3条 職員は、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を諮るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、村民全体の奉仕者であり、村民の一部に対しての奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について一部に対してのみ有利な取扱いをする等村民に対して不当な差別扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明確にし、いやしくもその職務及び地位を私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令及び条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等、村民の疑惑及び不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に自覚して行動しなければならないこと。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 関係業者等から金銭、物品又は不動産の贈与(お中元、お歳暮、せん別、祝儀その他これらに類するものと解されるものを含む。)を受けること。

(2) 関係業者等から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が社会通念上著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 関係業者等から又は関係業者等の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること(社会通念上著しく安価で提供を受ける場合も含む。)

(4) 関係業者等から無償又は社会通念上著しく安価で役務の提供を受けること又は関係業者等の負担で役務の提供を受けること。

(5) 関係業者等から未公開株式の譲渡を受けること。

(6) 関係業者等から供応接待を受けること。

(7) 関係業者等と共に飲食をすること。

(8) 関係業者等と共にゴルフ又は遊技をすること。

(9) 関係業者等と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(禁止行為の例外)

第5条 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為をすることができる。ただし、この規程の目的に反するものであってはならない。

(1) 関係業者等から宣伝用物品又は記念品等であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 職務として関係業者等を訪問した際に、当該事業者等から提供される物品を使用すること。

(3) 職務として出席した会議その他の会合又は訪問した際に、関係業者等から茶菓子の提供を受けること。

(4) 職務として出席した会議その他の会合において、対価を支払って関係業者等と簡素な食事を共にすること。

(5) 関係業者等を相手方として、社会通念上容認される範囲内の社会経済活動をすること。

(6) 職員の親、兄弟等の親族の葬儀に、社会通念上許容される範囲内の香典、供花等の提供を受けること。

(7) 前各号に定めるもののほか、所属長が職務上の必要に応じて認めるもの

2 職員は、私的な関係(職員としての身分に関わらない関係をいう。)にある者であって、関係業者等に該当する者との間においては、職務上の利害の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の対応等に鑑み、公正な職務の執行に対する村民の疑惑及び不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる行為をすることができる。

(関係事業者以外の者との間の禁止行為)

第6条 職員は、関係業者等に該当しない事業者又は個人であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上許容される社交の範囲を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己の行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価及び飲食の代金を、その者が関係業者等であるかどうかにかかわらず、それらの場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(官公庁等との接触)

第7条 職員は、官公庁の職員又は特別な法律により設立された法人で国若しくは地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触する場合については、この規程の趣旨に配慮の上、村民の疑念及び不信を招くような行為をしてはならない。

(所属長の責務)

第8条 所属長は、率先してこの規程をはじめ関係法令及び条例を遵守し、職員の模範になるとともに、自らが管理監督する職員の指導、監督等に細心の注意を払う等、この規程の円滑な運用に必要な施策を講じなければならない。

(実情調査)

第9条 副村長及び総務課長が指名する者は、職員にこの規程に違反した行為又は違反するおそれがある行為があったと認められる場合は、副村長又は総務課長と連携を取り、直ちに実情を調査し、その結果を村長に報告するものとする。

(違反した者に対する処分等)

第10条 任命権者又はその命を受けた者は、前条の調査の結果、何らかの措置をとることが必要と認めるときは、当該職員に対し法第29条第1項の懲戒処分又は訓告、注意その他人事管理上必要な措置を厳正に講ずるものとする。

2 この規程に違反したと認められる職員から辞職の申出があった場合において、その職員を懲戒処分に付すことについて相当の理由があると認められるときは、辞職の承認を留保し、前項に規定する措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この規程の運用に必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

恩納村職員倫理規程

平成17年1月18日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)