○恩納村暴走行為等防止協議会規則
平成17年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例(平成17年恩納村条例第9号)第15条の規定に基づき、恩納村暴走行為等防止協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、次の者をもって組織する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係団体の役員又は職員
(3) 地域を代表する者
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(関係者の出席)
第5条 協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課交通安全係で処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。