○恩納村暴走行為等防止協議会規則

平成17年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例(平成17年恩納村条例第9号)第15条の規定に基づき、恩納村暴走行為等防止協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、次の者をもって組織する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役員又は職員

(3) 地域を代表する者

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(関係者の出席)

第5条 協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課交通安全係で処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

恩納村暴走行為等防止協議会規則

平成17年3月28日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域安全
沿革情報
平成17年3月28日 規則第5号