○恩納村男女共同参画推進本部設置要綱
平成17年4月20日
要綱第3号
(設置)
第1条 男女共同参画問題について、関係課の連絡調整を密にするとともに男女共同参画行政に関する施策を推進するため、恩納村男女共同参画行政推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進本部の任務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画問題解決のための諸施策に関する事項
(2) 男女共同参画行政についての関係課の連絡調整に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員で組織する。
2 本部長に副村長、副本部長に総務課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 推進本部の事務局は、総務課に置き、総務課長が事務局長も兼ねる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(推進本部会議)
第5条 推進本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(実務者会議)
第6条 推進本部に実務者会議を置く。
2 実務者会議は、推進本部に提示する事項について協議調整する。
3 実務者会議は、班長、副班長及び班員で組織する。
4 班長は、行政係長をもって充て、副班長は、企画係長をもって充てる。
5 班員は、推進本部長が選任する。
6 実務者会議は、班長が招集する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第3号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第15号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
推進本部 | 役職 |
副村長 | 本部長 |
総務課長 | 副本部長及び事務局長 |
企画課長 | 委員 |
建設課長 | 〃 |
農林水産課長 | 〃 |
商工観光課長 | 〃 |
税務課長 | 〃 |
健康保険課長 | 〃 |
福祉課長 | 〃 |
村民課長 | 〃 |
学校教育課長 | 〃 |
社会教育課長 | 〃 |
議会事務局長 | 〃 |
上下水道課長 | 〃 |
実務者会議 | 役職 |
行政係長 | 班長 |
企画係長 | 副班長 |
財政係長 | 委員 |
基地・土地利用対策係長 | 〃 |
計画建設係長 | 〃 |
土木係長 | 〃 |
管理係長 | 〃 |
農業委員会係長 | 〃 |
農林係長 | 〃 |
農政係長 | 〃 |
商工係長 | 〃 |
観光係長 | 〃 |
農林水産業係長 | 〃 |
住民税係長 | 〃 |
資産税係長 | 〃 |
徴税係長 | 〃 |
地域福祉係長 | 〃 |
高齢者福祉係長 | 〃 |
保育所長 | 〃 |
生活環境係長 | 〃 |
国保係長 | 〃 |
子ども家庭係長 | 〃 |
戸籍係長 | 〃 |
年金係長 | 〃 |
社会教育係長 | 〃 |
学校教育係長 | 〃 |
文化係長 | 〃 |
文化情報センター係長 | 〃 |
施設係長 | 〃 |
議事係長 | 〃 |
業務係長 | 〃 |
工務係長 | 〃 |
下水道係長 | 〃 |