○恩納村農水産物販売センターの設置及び管理に関する条例
平成16年6月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき北西部四村観光連携型養殖場整備事業において設置した施設恩納村農水産物販売センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農水産物の展示販売並びにこれらの物産を活用した加工品及びその他の商品の提供、さらには観光情報、案内等の受発信を通じて都市と農村の交流を促進し、四村の特産品の振興及び雇用の場の確保並びに農水生産者等の所得向上及び地域の活性化を図るためセンターを設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 恩納村農水産物販売センター
位置 恩納村字仲泊1656番地9
(指定管理者による施設の管理)
第4条 村長は、センターの管理を法人その他の団体であって、村長が指定するもの(地方自治法第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第7条 指定管理者は、前条の利用の許可に管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(2) 詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 指定管理者の指示に従わなかったとき。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第11条 センターにおいては、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの機能及び施設を生かした村民参加型産業おこしの推進を図る事業の企画、立案及び実施
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) 次条に規定する利用料金の徴収に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) その他村長が必要と認める業務
(利用料金)
第12条 センターの利用料金は、指定管理者が村長の承認を得て定めた額とし、別に定める。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、利用料金を減額し、又は利用料金の徴収を免除することができる。
(1) 村が主催する事業に利用するとき 免除
(2) 村長が公益その他特別な理由があると認めるとき 別に定める額
(利用料金の収受)
第14条 利用料金は、センターの有効な活用及び適正な管理運営の観点から指定管理者の収入としてこれを収受させるものとする。
(立入りの制限等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) 風紀を乱すおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、センター等の管理上支障がある行為をするおそれがある者
(その他)
第16条 センターの管理については、この条例に定めるものを除くほか、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。