○恩納村園芸作物ブランド産地育成事業補助金交付要綱
平成16年6月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 村長は、園芸作物の生産振興を図るため、農業協同組合又は村長が適当と認める団体が行う園芸作物ブランド産地育成事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、恩納村園芸作物ブランド産地育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象事業、経費、補助率等)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
2 別表の区分欄に掲げる補助金は、相互に流用してはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度村長が定める日までに園芸作物ブランド産地育成事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、第1項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(申請の取下げ)
第4条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請書を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から起算して30日経過する日までにしなければならない。
(事業の着手及び完了報告)
第6条 補助事業者は、工事又は機械購入を伴う補助事業については、補助金交付決定通知書を受けた場合は、遅滞なく着手し、着手後速やかに園芸作物ブランド産地育成事業着手報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(事業遅延の報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合はその理由を記載した書類を、補助事業の遂行が困難となった場合はその理由及び遂行状況を記載した書類を、速やかに村長に提出してその指示を受けなければならない。
(概算払の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、園芸作物ブランド産地育成事業補助金概算払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定を受けた年度の11月30日現在における園芸作物ブランド産地育成事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の12月10日までに村長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれかの早い期日までに、園芸作物ブランド産地育成事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって第3条第2項ただし書に該当した場合について当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)第19条第2号に定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(証拠書類等の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、財産管理台帳(様式第8号)その他の関係書類を整備保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 事業内容の変更 |
園芸作物ブランド産地育成事業補助金 | 1 ブランド産地育成条件整備事業 園芸作物ブランドの拠点産地を形成するため要する経費 (1) 小規模土地基盤整備 (2) 共同利用機械整備 (3) 共同利用施設整備 (4) 特認施設整備 2 先導的農業技術実行事業 園芸ブランド産地育成のため低コスト栽培様式の導入や新技術、新品種導入のためのモデル展示圃設置等を図るための経費 | その他の地域の65%以内 | 1 事業の中止又は廃止 2 事業実施主体の変更 3 共同利用施設の設置場所の変更 4 事業実施主体における事業費の30%を超える増減 5 経費欄に掲げる1・2間の経費の流用 |