○恩納村農業委員会小作料協議会規則

昭和50年6月25日

農委規則第1号

(設置)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第23条に基づき小作料の標準となるべき額(以下「小作料の標準額」という。)を設定し、又は改定するに当たり重要な意見を聴くために小作料協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項に関し、恩納村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の諮問に応ずるものとする。

(1) 標準小作料の設定

(2) 標準小作料の改訂

(組織)

第3条 小作料協議会の委員は15人以内とし、次の区分によって農業委員会が委嘱する。

(1) 借り手を代表する者 5人

(2) 貸し手を代表する者 5人

(3) 学識経験者 5人以内

(議長及び副議長)

第4条 小作料協議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選によって決める。

3 議長は、小作料協議会を代表し、会議の議長となる。

4 議長に事故がある場合には、副議長がその職務を代理する。

(任期)

第5条 小作料協議会の委員の任期は、3年とする。

(会議の招集)

第6条 小作料協議会は、議長がこれを招集する。

(会議)

第7条 小作料協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第8条 小作料協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。

(小作料協議会の事務所及び職員)

第9条 小作料協議会の事務所は、農業委員会事務局に置き、農業委員会職員がその職に当たる。

(報酬及び費用弁償)

第10条 小作料協議会の委員の費用弁償の支給は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)別表第1中の「その他の委員」欄及び別表第2を適用する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、議長が農業委員会長に諮り、これを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

恩納村農業委員会小作料協議会規則

昭和50年6月25日 農業委員会規則第1号

(昭和50年6月25日施行)