○村長権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成16年6月28日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を恩納村農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任し、又は補助執行することについて、必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会に対する事務の委任)

第2条 次に掲げる村長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約した業務に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用数積計画の作成、公告及び通知を除く。)に関する事務

(3) 農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業に関する事務

(農業委員会の職員に係る補助執行)

第3条 次に掲げる村長の権限に属する事務を農業委員会職員に補助執行させるものとする。

(1) 予算の見積りを作成すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 補助金等の交付申請及び実績報告に関すること。

(4) 供用物品を管理すること。

この規則は、公布の日から施行する。

村長権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成16年6月28日 農業委員会規則第1号

(平成16年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年6月28日 農業委員会規則第1号