○恩納村農業委員会会議規則

昭和47年12月2日

農委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 恩納村農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(規則の制定、変更又は廃止)

第2条 この規則の制定、変更又は廃止は、委員会の会議の議決による。

(会議の公開)

第3条 委員会の会議は、公開とし、秘密会を設けてはならない。

第2章 会議

(会議の招集)

第4条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(通知及び公示)

第5条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時の3日前にしなければならない。

(参集)

第6条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第7条 委員は、事故のため会議に出席できない場合は、当日の会議時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(議席)

第8条 委員の議席は、一般選挙の後最初の会議において、くじでこれを定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじ引きをする。

2 議席には、番号表を付けるものとする。

3 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

(議長)

第9条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会長及び委員の呼称)

第10条 会議中は、会長及び委員の呼称は、会長については議長、委員については議席番号をとなえる。

(会議の成立)

第11条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(会議の閉会)

第12条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会宣言した後は、何人も議事について発言することはできない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(書記及び議事録署名委員の指名)

第13条 議長は、会議の承認を得てこの会議の書記及び議事録署名委員2人を指名する。

(議題の宣告)

第14条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第15条 議長は、必要と認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案の説明)

第16条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は、職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。

(議案の審議)

第17条 議案の審議は、提案者の説明、これに対する質疑、討論及び採択の順に確定する。

(関係者の意見聴取)

第18条 会議は、議案の審議に当たり、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議事項の制限)

第19条 会議は、第5条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第22条の場合は、この限りでない。

(発言)

第20条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。会議の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

3 発言は、すべて簡明にし、議案外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

(動議の提出)

第21条 委員は、会議において、あらかじめ予定された議案のほかに、動議を提出できる。ただし、この場合には、議事の開始前に文書をもって議長に提出するものとする。

(動議の制限)

第22条 議長は、動議の提出があったときは、その動議を採択するか否かを諮らなければならない。

2 動議は、出席委員の5分の1以上の賛成者がなければこれを議案とし、審議することはできない。

(修正の動議)

第23条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、出席委員の4分の1以上の賛成者がなければこれを議案として審議することができない。

3 修正の動議の採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。

4 修正案が2つ以上あるときは、その趣旨が原案に最も異なるものから順次採択するものとする。

(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第24条 会議の議題となった議案を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した議案及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議決の方法)

第25条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第26条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票による。

2 投票用紙の様式は、議長が定める。

3 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることはできない。

4 議長は、採決の結果を宣告しなければならない。

(簡易採決)

第27条 議長は、会議の議題となった事件について、前条の規定によるほか異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1の者から異議があるとき、議長は、起立、挙手又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。

(委員の退席)

第28条 委員は、会議中みだりに議席を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を受けて退くことができる。

(委員の取締り)

第29条 会議中委員が議場の秩序を乱すときは、議長は、これを警告し、制止し、又は取り消させることができる。

2 命に従わないときは、会議の終わるまで発言を禁止し、又は議場の外へ退去させることができる。

(議事録)

第30条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 出席及び欠席した委員の番号及び氏名

(3) 議事要領

(4) 議決事項

(5) 賛否の数

(6) その他会長が必要と認めた事項

(7) 閉会の日時

2 議事録には、会長及び議事録署名委員が記名押印しなければならない。議事録は、議案とともに編てつし、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

第3章 傍聴人

(聴券の交付)

第31条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付において住所氏名を告げ、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人満員の際は、傍聴を拒絶することができる。

(傍聴人の従命)

第32条 傍聴人は、すべて議長の命に従わなければならない。

(傍聴人の制限)

第33条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された出入口からでなければ出入はできない。

(2) 指定された席につき、みだりに離れてはならない。

(3) 帽子、えり巻又は外とうをつけてはならない。

(4) 杖、かさ、旗及び棒類を携帯してはならない。

(5) いかなる事由があっても議席に入ることはできない。

(6) 傍聴席以外の室に出入してはならない。

(7) 議場における討論に対し、公然と可否を表明し、又は騒ぎ立ててはならない。

(8) 傍聴席にあっては、静しゅくにし、発言、拍手その他けんそうにわたる行為をしてはならない。

(9) いかなる方法であっても会議を妨げてはならない。

(10) その他議場の秩序を乱す行為をしてはならない。

(傍聴人の取締り)

第34条 次に掲げる者は傍聴席に入ることを許さない。

(1) 凶器その他危険なものを所持している者

(2) 容儀を乱し、粗暴又は酒気を帯びている者

(3) その他議場の秩序を保持するために支障があると認められる者

(傍聴人の退場)

第35条 傍聴人は、会議解散後は直ちに退場しなければならない。

2 傍聴券は、退場の際に返還しなければならない。

(退場命令)

第36条 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

恩納村農業委員会会議規則

昭和47年12月2日 農業委員会規則第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和47年12月2日 農業委員会規則第1号
平成12年3月21日 農業委員会規則第1号