○恩納村農業委員会規程
昭和47年12月2日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、恩納村農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき恩納村農業委員会の委員の定数及び選挙区に関する条例(昭和47年恩納村条例第25号)で定められた選挙による委員8人
(2) 法第12条の規定に基づき、恩納村長(以下「長」という。)が選任した同条第1号の委員3人以内
(3) 法第12条の規定に基づき、長が選任した同条第2号の委員4人以内
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の任期間とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第5条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に規則で定める。
(会議)
第6条 委員会の会議は、前2条に掲げた委員全員の会議(以下「会議」という。)とする。
2 会議に関して必要な事項は、別に規則で定める。
第7条 会議は、法第6条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項第1号から第5号まで並びに同条第3項に規定する委員会の所掌に属せられた事項を処理する。
(小委員会)
第8条 委員会の所掌事務について円滑かつ正確に処理するとともに、農政の諸問題について調査研究するため必要と認めるときは、小委員会を置くことができる。
(職員)
第9条 委員会に次の職員を置き、条例に定める定数内の配分は、会長が定める。
(1) その他の職員
(事務処理及び服務)
第10条 委員会の事務処理並びに職員の服務については、会長が別に定める。
(協力員)
第11条 委員会の運営を円滑ならしめるため、協力員を置くことができる。
2 協力員は、非常勤とする。
(協力員の名称及び委嘱)
第12条 協力員の名称は、連絡員とし、連絡員の委嘱及び定数は、会長が委員会に諮って定める。
(身分を示す証票)
第13条 委員会の委員及び職員が、その所掌業務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第14条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
縦横 2.1cm | 縦横 2.1cm |
(公示)
第15条 委員会の公示は、恩納村役場の掲示場に掲示してこれを行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年農委規程第1号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。