○恩納村障害者小規模作業所運営助成補助金交付要綱

平成16年4月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 村長は、回復途上にある在宅の障害者の社会復帰の促進を図るための小規模作業所に対し、その運営に要する経費に対し、予算の範囲内において障害者小規模作業所運営助成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱で作業所とは、回復途上にある在宅の障害者を通所させ、作業指導、生活訓練等を行うことにより社会的自立の促進を図ることを目的として障害者の家族会等が設置する小規模の障害者社会復帰施設で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 作業所の開設が年度始めから6箇月以前であること。

(2) 通所利用人員は、おおむね5人以上であること。

(3) 開設時間は、1日5時間以上で、開設日数は週4日以上であること。

(4) 専任指導員が1人以上いること。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、次に定めるところにより算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 表1の基準額の欄に定める額と対象経費の欄の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(2) 前号により選定された額と総事業費から収入額(寄附金及び村概算払金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を算出する。

(3) 前号により算出された額を交付額(計上された予算の額が基準額を下回る場合はその額)とする。

表1

種目

基準額

対象経費

障害者小規模作業所運営助成費

2,200,000円

障害者小規模作業所を運営するために必要な指導者に対する報酬、旅費、庁費(消耗品、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金並びに雑役務費)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする作業所は、恩納村障害者小規模作業所運営助成補助金交付申請書(様式第1号)を毎会計年度4月20日までに村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、補助金交付の決定をしたときは、当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に、その旨を記載した恩納村障害者小規模作業所運営助成補助金取下届書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(事業中止等の承認申請)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、恩納村障害者小規模作業所運営助成補助事業(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

(事業中止等の承認)

第8条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、やむを得ない事情にあると認めたときは、申請書を受理したときから14日以内に承認の通知をするものとする。

(遂行状況の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を行う会計年度の9月30日現在における補助事業の遂行状況について、恩納村障害者小規模作業所運営助成補助事業遂行状況報告書(様式第4号)を当該年度の10月10日までに村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の実績報告は、補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認に伴う通知を受理した日を含む。)から起算して20日を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、恩納村障害者小規模作業所運営助成補助金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第11条 村長は、前条の報告書が提出されたときは、当該報告書を審査し、適正と認めたときは、報告書を受理したときから14日以内に補助金交付額の確定の通知をするものとする。

(補助金の概算払)

第12条 補助金の概算払月は、当該年度の6月、9月及び12月とし、次のような概算払を受けようとするときは、その支払月の10日までに恩納村障害者小規模作業所運営助成補助金概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(概算払の額及び精算)

第13条 概算払の額は、表2のように定める。ただし、交付額が第3条第3号の基準額に充たない場合、それぞれの概算払の額は、村長が認めた額とする。

表2

支払月

概算払の額

6月

第3条の表1中、基準額の欄の額の2分の1以下

9月

第3条の表1中、基準額の欄の額の4分の1以下

12月

第3条の表1中、基準額の欄の額の4分の1以下

2 村長は、当該請求書の提出があったときは、当該補助金の申請及び承認を確認し、概算払が必要と認めたときは、請求書を受理したときから14日以内に交付の通知をするものとし、通知したときから30日以内に交付するものとする。

3 前項により交付した概算払の精算は、第3条によって算出し、決定された交付額から既に交付した概算払の額を控除して行う。

(帳簿等の整備及び保存)

第14条 補助事業者は、補助事業の実施状況及び補助事業に係る経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び証拠書類を備え、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村障害者小規模作業所運営助成補助金交付要綱

平成16年4月1日 要綱第7号

(平成16年4月1日施行)