○恩納村介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成16年3月22日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を指定居宅介護支援事業者(法第47条第1項に規定する基準該当居宅介護支援を行う事業所を含む。)若しくは介護支援専門員又は作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が作成するに当たり、本村がその業務に係る手数料を支払うことにより、指定居宅介護支援事業者等を支援することを目的とする。

(支払の対象となる業務)

第2条 支払の対象となる業務は、指定居宅介護支援事業者等が居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し理由書を作成する業務とする。

(業務に係る手数料)

第3条 前条の業務を行った指定居宅介護支援事業者等に対し、1件当たり2,000円の手数料を支払うものとする。

(支払の手続)

第4条 支払を受けようとする居宅介護支援事業者等は、月を単位として業務を行った月の翌月10日までに次に掲げる書類を村長に提出するものとする。

(1) 介護保険住宅改修支援事業手数料請求書(別記様式)

(2) 理由書(写し)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修支援事業に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

画像

恩納村介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成16年3月22日 要綱第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月22日 要綱第5号