○恩納村高齢者等いきいき住宅改造費助成事業実施要綱

平成16年1月19日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、村内に居住する在宅の高齢者及び障害者又はこれらと同居する者がいる世帯(以下「高齢者等」という。)に対して、在宅での生活を支援するため、住宅改造に必要な経費を助成することにより、高齢者等の自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、第4条の対象者世帯区分に該当する世帯であって、村長が住宅改造(新築、増築及び維持補修的なものは除く。以下同じ。)を真に必要があると認めた世帯とする。

(1) おおむね65歳以上の在宅の高齢者で、住宅改造が特に必要であると認められるもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する下肢障害、体幹機能障害又は視力障害を有するもの

(3) 村長が地域ケア会議等(個別サービス調整会議)の意見を下に、住宅改造が特に必要であると認めた者

(対象経費)

第3条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者が日常生活において直接利用する住宅の設備等を対象者に適応するために要する経費とし、おおむね次の箇所とする。

便所、浴室、階段昇降機の設置、段差解消機の設置、高齢者及び障害者用プレハブトイレの設置その他介護予防に有効と認められる改修、その他介護予防に有効と認められる改造、その他の設備、構造等の改造

(助成額)

第4条 村長は、1世帯につき助成基準額50万円と対象経費のいずれか低い方の額に次表に定める対象者世帯区分に応じた助成率を乗じた額を対象者に対して助成する。

対象者世帯区分

助成率

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

10/10

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

3/4

C

生計中心者の前年所得税課税年額が140,000円以下の世帯

1/2

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、住宅改造を行う30日前までに恩納村高齢者等いきいき住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定通知)

第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、助成の適否を審査し、助成の資格を有する者に対しては恩納村高齢者等いきいき住宅改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、給付の資格を有しない者に対しては恩納村高齢者等いきいき住宅改造費助成金交付却下通知書(様式第3号)により速やかに通知しなければならない。

(実績報告)

第7条 恩納村高齢者等いきいき住宅改造費助成金交付決定通知を受けた者は、速やかに事業を実施し、事業完了後1週間以内に、事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(改造費の返還)

第8条 村長は、住宅改造の助成を受けた者が当該支給目的及び助成対象に反したことが明らかな場合、既に助成した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(事業の適用)

第9条 この事業の適用を受けた対象者は、限度額50万円の範囲内で再度適用を受けることができる。

2 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の規定による居宅介護住宅改修費及び第57条の規定による介護予防住宅改修費の対象となっている住宅改修については、前項に規定する助成対象額の範囲内で、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度額の20万円を超える額について適用し、30万円を限度とする。

3 重度身体障害者に日常用生活用具給付等事業の住宅改修給付事業の対象となっている住宅改修については、20万円を超える額について適用し、30万円を限度とする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(恩納村高齢者住みよい住宅改修事業実施要綱の廃止)

2 恩納村高齢者住みよい住宅改修事業実施要綱(平成12年恩納村要綱第14号)は、廃止する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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恩納村高齢者等いきいき住宅改造費助成事業実施要綱

平成16年1月19日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)