○恩納村民生委員推薦会規則
平成16年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、民生委員推薦会の運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 民生委員の推薦を行うため、恩納村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(委員の定数)
第3条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会を代表する。
(会議の非公開)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
(議事の機密保持)
第6条 推薦会に出席した者は、推薦会の議事についての機密を保たなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)第2条及び第3条の規定を適用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会について必要な事項は、推薦会の議を経て委員長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。