○恩納村民生委員推薦会規則

平成16年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、民生委員推薦会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 民生委員の推薦を行うため、恩納村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第3条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会を代表する。

(会議の非公開)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

(議事の機密保持)

第6条 推薦会に出席した者は、推薦会の議事についての機密を保たなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)第2条及び第3条の規定を適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会について必要な事項は、推薦会の議を経て委員長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行に際し、従前の事務処理については、この規則の相当規定により、処理されたものとみなす。

恩納村民生委員推薦会規則

平成16年4月1日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第3号